メニューを読み飛ばして本文へ

トップページ > くらしのガイド > 健康・医療・国民健康保険・国民年金 > 国民年金 > 若年者納付猶予制度

ここから本文です

若年者納付猶予制度

学生納付特例制度の対象にならない若年者(30歳未満の方)で保険料の納付が困難なときは、申請をして年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。

手続きの方法

  • 区役所国民年金係(2階10番窓口)で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
    (申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。) 

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
  • 認印(本人が署名する場合は必要ありません)
  • その他必要書類
    ※失業を理由とするときは、次のいずれかが必要です
    ・雇用保険被保険者離職票の写し
    ・雇用保険受給資格者証の写し
    ・公務員等については辞令の写し
    ※災害にあったときは、罹災証明書が必要です。
    ※市外から転入した場合は、川崎市で所得の調査ができないため、前住所地発行の所得証明書(控除内訳記載のもの)が必要です。

麻生区役所 保険年金課 国民年金係

郵便番号:215-8570

住所:川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5153

平成24年(2012年)4月1日更新