若年者納付猶予制度
学生納付特例制度の対象にならない若年者(30歳未満の方)で保険料の納付が困難なときは、申請をして年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。
手続きの方法
- 区役所国民年金係(2階10番窓口)で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
(申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
- 認印(本人が署名する場合は必要ありません)
- その他必要書類
- ※失業を理由とするときは、次のいずれかが必要です
- ・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・公務員等については辞令の写し
- ※災害にあったときは、罹災証明書が必要です。
- ※市外から転入した場合は、川崎市で所得の調査ができないため、前住所地発行の所得証明書(控除内訳記載のもの)が必要です。
