国民年金の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除や合算対象の期間を含む)が原則として25年以上ある人が65歳から受けられる年金です。
- 24年度の老齢基礎年金額
- 40年間保険料を納めた場合(年額) 786,500円
障害基礎年金
国民年金加入中(納付要件あり)に病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に支給される年金です。
- 24年度の障害基礎年金額
- 1級障害(年額) 983,100円
2級障害(年額) 786,500円
遺族基礎年金
国民年金加入中(納付要件あり)または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に到達する年度末まで(年金上の1級2級の障害がある場合は20歳の前月まで)支給される年金です。
- 24年度の遺族基礎年金額
- 妻・子1人の場合(年額) 1,012,800円
子1人だけの場合(年額) 786,500円
