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児童扶養手当とは

 父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
 その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り自立を促進することにあります。

手当を受けられる人

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(※)を監護している父,母又は父母に代わって養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

※「児童」とは

  • 18歳以下(ただし18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)
  • 政令の定める程度の障害のある20歳未満

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻をしないで生まれた児童
  8. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

次のような場合、手当は支給されません

児童が

  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は遺族補償を受けることができるとき
  • 児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
  • 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  • (ただし、障害年金で加算の対象となっているときは、手当が支給される場合がありますので、お問い合わせください)

父、母又は養育者が

  • 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき               (父又は母に限る。)

 

手当の額

 所得の制限により、次のいずれかになります。

(平成23年8月分手当から)
区 分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額41,550円 月額41,540〜9,810円(10円きざみ)
児童2人のとき 2人目については、児童1人の月額に5,000円加算
児童3人のとき 3人目から、児童2人の月額に、児童1人増すごとに3,000円加算

 一部支給停止措置

 父又は母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、又は手当の支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障害や疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
 一部支給停止措置に該当する方には、5年等満了月の前々月に川崎市からお知らせと適用除外事由の届出のための書類をお送りしますので、そのお知らせをよくお読みの上、手続きを行ってください。

所得の制限

 請求者及び扶養義務者等の前年の所得が、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、一部又は全額が支給停止になります。
*扶養義務者とは、民法第877条第1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)で同居をしている人です。
*扶養親族等の数は、平成22年12月31日現在の税法上の扶養人数です。

(平成23年8月分手当から適用)
扶養親族等の数 平成22年分の所得
請求者(父、母又は養育者) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
0人 190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,330,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 1,710,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額

※平成23年7月1日以降の新規申請は、平成22年分の所得を対象とします。
※養育費を受け取っている場合は平成22年中に受け取った額の8割相当額を所得に加算します。(父又は母に限る。)
※次の所得控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて、上表の制限額と比べてください。


諸控除  
社会・生命保険料相当額 80,000円(一律)
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡(夫)婦控除(養育者のみ) 270,000円
特別寡婦控除(養育者のみ) 350,000円
老人扶養親族  
 (父、母又は養育者) 100,000円
 (配偶者等) 60,000円
老人控除対象配偶者(父、母又は養育者のみ) 100,000円
特定扶養親族(父、母又は養育者のみ) 150,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除など 控除相当額

 

支給方法

 手当は、川崎市長の認定を受けると、申請をした月の翌月分から支給となり、4月・8月・12月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程遅れることがあります。)の年3回、支給月の前月までの4ヶ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

 

手当を受ける手続きは?

 手当を受けるには申請手続きが必要です。申請に必要な書類は家庭の状況により異なります。
 まずは、保健福祉サービス課受付(窓口12番)にご相談ください。

麻生区役所 保健福祉サービス課 児童・家庭支援係

住所:郵便番号215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5158  FAX:044-965-5207

平成24年(2012年)4月1日更新