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子どもに関する各種助成・手当

※「乳児医療証」は保険年金課(区役所9番窓口・044-965−5189)にて扱います。


特定不妊治療費助成(窓口12番)

説明 特定不妊治療以外の治療では妊娠の見込みが少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦が、市または所在地自治体が指定した医療機関で特定不妊治療を行なった場合、医療費の一部を助成します。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ 044-965−5158(児童・家庭支援係)

 

入院助産制度(窓口12番)

説明 健康上入院して分娩する必要があるにもかかわらず、経済的な理由で入院することが困難な妊産婦の方を援助します。所得制限がありますので、窓口までお問い合わせください。また、対象医療機関が限られますので、ご相談は必ず事前にお早目にお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ 044-965−5158(児童・家庭支援係)

 

養育医療(未熟児)(窓口12番)

説明 身体の発育が未熟のまま出生した乳児が、指定医療機関で治療を受けた場合が対象。具体的な範囲についてはお問い合わせください。
お問い合わせ 044-965−5158(児童・家庭支援係)

 

自立支援医療(育成医療)
(障害や病気で手術を要する子ども)(窓口12番)

説明 生まれつきの障害や病気で手術が必要となった場合等が対象。具体的な範囲についてはお問い合わせください。
お問い合わせ 044-965−5158(児童・家庭支援係)

 

小児慢性特定疾患医療(慢性疾患にかかった子ども)(窓口12番)

説明 給付対象となる慢性疾患(=小児特定疾患)にかかっている場合が対象。対象となる病名等についてはお問い合わせください。
お問い合わせ 044-965−5158(児童・家庭支援係)

 

小児ぜん息医療(窓口42番

説明 小児ぜん息にかかっている20歳未満のお子さんで、川崎市内に在住1年以上の方が対象。(対象者が3歳未満の場合には在住6か月以上)
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ 044-965−5157(地域健康支援係)

 

※医療給付制度についてのご注意

◆医療費給付制度には保健福祉センター(サービス課、地域保健福祉課、保健年金課)で扱うもの、区役所(区民課)で扱うものがあります。
各制度についての詳細はこちらをご覧ください。

 

児童扶養手当(窓口12番)

説明 父母の離婚、父または母の死亡等によって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する人に支給される手当です。こちらをご覧ください。相談申し込みされる方は、まず12番窓口にお越しください。
お問い合わせ 044-965−5158(児童・家庭支援係)

 

特別児童扶養手当(窓口12番)

説明 知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を養育している方。 ただし、次の場合には手当が受けられません。
  1. 児童が児童福祉施設などに入所している場合
  2. 該当する児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合
所得制限があり、限度額以上がある場合は、支給が停止されますので、窓口までお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ 044-965−5159(障害者支援係)

 

障害児福祉手当(窓口20番)

説明 在宅の重度の障害児(20歳未満)で、日常生活に常時の介護を必要とする方で、次のいずれにも該当している方。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ 044-965−5159(障害者支援係)


麻生区役所 保健福祉サービス課 児童・家庭支援係

住所:郵便番号215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

電話:044-965-5158  FAX:044-965-5207

平成24年(2012年)4月1日更新