トップページ > くらしのガイド > 生活環境・ペット・相談 > 放置自転車対策
放置自転車等の撤去依頼について公道等に放置してある放置自転車等の撤去に関する相談は、道路公園センターの担当が応じます。
放置禁止区域内の放置自転車等の撤去について区内には7箇所の自転車等放置禁止区域が指定されています。そして、この区域内に放置されている自転車等は、定期的に指導員が巡回、即日撤去し上麻生山口自転車保管所に一時保管されます。1ヵ月の保管期間内に撤去、保管等に係る費用の納付がない場合は競売、廃棄、再利用、海外供与で処分します。撤去された自転車等の確認は上麻生山口自転車保管所(電話:951-0016)にお問い合わせください。
撤去した自転車・バイクは、各区の自転車等保管所で保管いたします。
引取り時には、次のものを持参してください。
放置禁止区域外の放置自転車等の撤去について撤去依頼に応じ、自転車に張り紙し、3日間以上経過した場合、撤去を行います。撤去後の処理については、放置禁止区域内の撤去と同様です。
区内の自転車等放置禁止区域及び自転車保管場所麻生区役所 道路公園センター 住所:〒215-0026 川崎市麻生区古沢120 電話:044-954-0505 FAX:044-954-6283 平成17年(2005年)12月22日更新 |