印鑑登録証亡失・廃止届
印鑑登録証亡失届
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登録カードを、紛失、盗難等により無くしてしまった時にお届けいただく事になります。
この届出によりまして、印鑑登録を抹消いたします。
申請できる方
お持ちいただくもの
- 印鑑(代理の方が申請する場合には、代理の方の印鑑(スタンプ印不可)、ご本人自署の委任状も必要になります。)
- ご本人がやむを得ない事情により、自ら申請できない場合には代理の方が委任状を添付して申請することも可能です。 ただし、その場合には照会文書をご本人あてに送付し、ご本人の意思確認をいたします。その照会文書に記入のうえ持参していただいた際に、印鑑登録を抹消いたします。
※この届出により抹消した印鑑登録は回復することができません。
「紛失したと思っていたカードが出てきた」というような事がありましても、そのカードは使用できません。
印鑑登録証明書が必要な方は、あらたに印鑑登録申請をしていただくことになります。
印鑑登録の方法については、印鑑登録のページをご覧ください。
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印鑑登録廃止届
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登録してある印鑑の紛失、登録してある印鑑の変更、または印鑑登録が不要になった場合にお届けください。
申請できる方
お持ちいただくもの
- 印鑑登録証(カード)、印鑑(代理の方が申請する場合には、代理の方の印鑑(スタンプ印不可)も必要になります。)
※印鑑の紛失・変更を目的として廃止届をお出しいただく場合には、新しい印鑑で登録の手続きをしていただく事となります。
※引越をし川崎市外へ転出する場合には、異動年月日をもって印鑑登録は自動的に抹消になりますので、「廃止届」を出していただく必要はございません。
※印鑑登録証(カード)をお持ちにならなかった場合、「亡失届」としてのお取扱いになります。
※別の印鑑で新たに登録する場合は印鑑登録申請が必要となります。登録の方法は印鑑登録のページをご覧ください。
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※電話でのお問い合わせの際は、電話番号をご確認の上、掛け間違いにご注意ください。