印鑑登録
ご案内
| 窓口案内 | 麻生区にお住まいの方は麻生区役所区民課(2階4番窓口)にお越しください。 |
| 申請時間 | 平日の午前8時30分から午後5時及び 第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分 |
| 手数料 | 無料 |
| 登録できる方 | (1)川崎市麻生区に住民登録されている方 (2)川崎市麻生区に外国人登録されている方 ※ただし、15歳未満の方と成年被後見人は登録できません。 |
| 登録できる印鑑 | 1.氏名を完全に表示したもの 2.氏だけを表示したもの 3.名だけを表示したもの 4.氏と名の各一部を組み合わせて表示したもの(ただし、組み合わせ方によって登録できない場合があります。) 5.外国籍市民の方で外国人登録原票に通称名が記載されているときは、通称名も使用できます。 1〜5のいずれか一つにあてはまるもので、なおかつ下記の「登録できない印鑑」のいずれの項目にも該当しないもの。 |
| 登録できない印鑑 | ・印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。 ・ゴム印(スタンプ印)など印影が変形しやすいもの。 ・印影に職業、資格など氏名以外の事項が表しているもの。 (ただし、印章作成上の慣習として「の印」「之章」を加えたもの、また女性の場合のみ「子」を加えたものは登録できます) ・印影が不鮮明なもの。 (毀損・摩滅した印鑑、輪郭の無い印鑑、輪郭の欠けた印鑑、逆彫りの印鑑等) ・印影に竜紋や唐草模様等を加えたもの。 ・既に他の人が登録している印鑑。 |
登録の方法
ご本人・代理人による登録方法
ご本人による申請と代理人による申請及び持参する本人確認書類によって登録の方法が異なります。申請から登録までの流れは下記フロー図によりご確認ください。
なお、代理人による申請はご本人からの委任状が必要です。

※なお、運転免許証については、偽造運転免許証による不正な手続きを防止するため、運転免許証識別装置による確認をさせていただきます。
保証人による登録方法(代理人による申請はできません)
既に川崎市内で印鑑登録されている方に保証人になってもらい、登録するご本人が直接申請をする場合は即日登録が可能です。
※ただし、代理人による申請の場合は、この方法はご利用いただけません。
持ってきていただくもの
- 登録する印鑑、本人確認書類(保険証等)、印鑑登録申請書(保証人欄に保証人の署名、登録印の押印があるもの)
窓口での手続
- 保証人の住所、氏名、生年月日、印影が照合できたときは、当日印鑑登録ができます。
- 印鑑登録が完了すると印鑑登録証(かわさき市民カード)を交付します。
※保証人欄の登録印の押印が不鮮明な場合には、その場での登録は出来ない場合がございますので御了承ください。
かわさき市民カードの便利な機能
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印鑑登録すると交付される「かわさき市民カード」に利用者識別機能(パスワード)をつけることができます。利用者識別機能をつけると自動交付機で各種証明書の発行や電子申請を行うことができるようになります。(かわさき市民カードのご案内)
なお、利用者識別機能については保証人による即日登録はできませんのでご注意ください。
※既に利用者識別機能付きの「かわさき市民カード」をお持ちの方は、印鑑登録の際に必ずお使いの「かわさき市民カード」をお持ちください。
印鑑登録証明書
詳細は印鑑登録証明のページをご覧ください。
※電話でのお問い合わせの際は、電話番号をご確認の上、掛け間違いにご注意ください。

