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川崎市人権オンブズパーソン条例施行規則
平成14年3月29日
規則第45号
(趣旨) 第1条 この規則は、川崎市人権オンブズパーソン条例(平成13年川崎市条例第19号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(代表人権オンブズパーソン等) 第2条 条例第8条第1項に規定する代表人権オンブズパーソンは、人権オンブズパーソンの互選により定める。
2
代表人権オンブズパーソンは、人権オンブズパーソンに関する庶務を処理する。
3
代表人権オンブズパーソンに事故があるとき、又は代表人権オンブズパーソンが欠けたときは、他の人権オンブズパーソンがその職務を代理する。
4
人権オンブズパーソンの会議は、代表人権オンブズパーソンが招集し、その議長となる。
5
その他人権オンブズパーソンの会議について必要な事項は、代表人権オンブズパーソンが他の人権オンブズパーソンに諮って定める。
(特別な利害関係にある企業等) 第3条 条例第11条第2項に規定する本市と特別な利害関係にある企業その他の団体とは、主として、本市に対し請負をするものをいう。
(市民等) 第4条 条例第12条第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の規定に基づく市の機関の措置により市の区域外に存する施設に入所している者とする。
(人権侵害に関する救済申立書等) 第5条 条例第13条第2項に規定する書面は、人権侵害に関する救済申立書(第1号様式(1))とする。
2
条例第14条第2項に規定する書面は、人権侵害に関する救済申立書(第1号様式(2))とする。
3
条例第13条第2項第3号及び第14条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)
他の制度又は他の機関への手続の有無に関する事項
(2)
子どもの権利の侵害に関する救済の申立てにあっては、救済の対象となる者の年齢
(身分証明書の携帯等) 第6条 人権オンブズパ−ソン及び専門調査員は、条例第15条第1項に規定する調査を行う場合においては、その身分を示す証明書(第2号様式)を携帯し、関係者(条例第21条第1項に規定するものをいう。)等に提示するものとする。
2
条例第15条第2項及び第16条第2項に規定する同意は、書面又は口頭によるものとする。
(正当な理由) 第7条 条例第15条第3項第2号に規定する正当な理由があるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1)
天災地変等による交通の途絶により申立期間を経過したとき。
(2)
その他人権オンブズパ−ソンが正当な理由があると認めるとき。
(調査を行わない旨の通知) 第8条 条例第15条第4項に規定する申立人への通知は、救済申立てについて調査を行わない旨の通知書(第3号様式)により行うものとする。
(調査中止等の通知) 第9条 条例第17条第2項に規定する申立人等への通知は、救済申立てに係る調査(中止・打切)通知書(第4号様式)により行うものとする。
(市の機関に対する調査実施の通知等) 第10条 条例第18条第1項に規定する市の機関に対する通知は、調査実施通知書(第5号様式)により行うものとする。
2
条例第18条第4項に規定する申立人等への通知は、救済申立てに係る調査結果通知書(第6号様式)により行うものとする。
3
条例第19条第5項に規定する是正等の措置の報告は、是正等措置報告書(第7号様式)により行うものとする。
4
条例第19条第6項に規定する勧告又は意見表明についての通知は、救済申立てに係る(勧告・意見表明)通知書(第8号様式)により行うものとする。
5
条例第19条第6項に規定する報告についての通知は、救済申立てに係る是正等措置報告通知書(第9号様式)により行うものとする。
6
条例第19条第7項に規定する意見表明、勧告又は報告の内容の公表は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
(市の機関以外のものに対する調査協力依頼等) 第11条 条例第21条第1項の規定により関係者に対し協力を求めるときは、書面又は口頭により行うものとする。ただし、書面の交付を求められたときは、申立人等に不利益が生じると認められない限り、これを交付するものとする。
2
条例第21条第4項に規定する申立人等への通知は、救済申立てに係る調査・調整結果通知書(第10号様式)により行うものとする。
(事業者に対する要請等) 第12条 条例第22条第1項に規定する事業者への要請は、書面により行うものとする。
2
条例第22条第2項の規定により市長に対し公表を求める場合は、事業者に対し要請した是正その他必要な措置の内容、正当な理由がなく要請に応じない状況等を記した書面により行うものとする。
3
条例第22条第3項に規定する公表は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
(意見公表) 第13条 条例第24条に規定する意見の公表は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
(運営状況の報告及び公表) 第14条 条例第26条に規定する市長及び議会への運営状況の報告は、年度ごとの相談の件数、救済の申立ての件数、調査の件数その他の状況、意見表明又は意見の公表の要旨その他の事項について行うものとする。
2
条例第26条に規定する運営状況の公表は、前項に掲げる事項について告示その他の適切な方法により行うものとする。
(その他必要な事項) 第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条から第13条までの規定は、同年5月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。
 
様式  (略)

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