下水道を使用する事業場は、特定事業場と特定事業場以外の事業場に分類されます。特定事業場とは、特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1、又はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に該当する施設)を設置する工場又は事業場のことです。(下水道法第11条の2) 例えば、製造業などの工場、クリーニング業、ガソリンスタンド、写真現像業、飲食店、病院、研究所、産業廃棄物処理業等は、特定事業場に該当する場合があります。 事業場が特定事業場に該当するかどうかで、届出手続きや下水道への排除基準等が異なります。
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