川崎市上下水道局 「下水道」
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事業所紹介!
下水道事務所
水処理センター
下水道への排除基準

 事業場から排除される下水は、下水道法及び川崎市下水道条例で定められた排除基準を遵守する必要があります。現在、川崎市の下水道は4つの処理区に分かれており、事業場からの下水がどの処理区で処理されるかによって、その排除基準が異なります。なお、基準を超過する下水については、除害施設(排水処理施設)を設置するなどの対策を講じ、基準を満たす水質にする必要があります。
 なお、下水道法施行令(政令)の一部改正により、平成18年12月11日から「亜鉛及びその化合物」の基準値が一部変更になりました。詳細については概要を、新しい基準値については基準表をご確認下さい。

亜鉛の基準値変更に係る概要 pdfファイル

川崎市の下水道処理区域



基準表一覧

入江崎処理区 pdfファイル (事業場の下水が入江崎水処理センターに流入する処理区)

加瀬処理区 pdfファイル (事業場の下水が加瀬水処理センターに流入する処理区)

等々力処理区 pdfファイル (事業場の下水が等々力水処理センターに流入する処理区)

麻生処理区 pdfファイル (事業場の下水が麻生水処理センターに流入する処理区)


 処理区がわからない場合には、下記までお問い合わせください。

*問い合わせ先

下水道部下水道水質課 電話番号044-200-2878(直)  FAX044-200-3980




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 川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
 郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話番号 044-200-2878(代)  
 FAX 044-200-3980
 ( 2010年4月現在 )
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更新日:2010年4月1日
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