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事業場から排除される下水は、下水道法及び川崎市下水道条例で定められた排除基準を遵守する必要があります。現在、川崎市の下水道は4つの処理区に分かれており、事業場からの下水がどの処理区で処理されるかによって、その排除基準が異なります。なお、基準を超過する下水については、除害施設(排水処理施設)を設置するなどの対策を講じ、基準を満たす水質にする必要があります。
なお、下水道法施行令(政令)の一部改正により、平成18年12月11日から「亜鉛及びその化合物」の基準値が一部変更になりました。詳細については概要を、新しい基準値については基準表をご確認下さい。
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