川崎市上下水道局 「下水道」
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下水道事務所
水処理センター
事故時の措置
▲工場・事業場のみなさんへ
平成17年11月1日に下水道法の一部が改正され、新たに事故時の措置が規定されました。
事故時の措
置って?
特定事業場において、
有害物質又は油
を含む下水が公共下
水道に流入する事故が発生した場合、事業者は直ちに、応急
の
措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を
公共下水道管理者に届け出ることが義務化されたことです。
事故が発生した場合は、まず、電話で第一報を!!
事故時の措置の対象となる物質及び油
上記物質に関連する下水道への排除基準について
・入江崎処理区 ・加瀬処理区 ・等々力処理区 ・麻生処理区
事故発生時の連絡先一覧
(1)平日昼間(午前8:30〜午後5:00まで)
上下水道局下水道部下水道水質課工場排水指導担当 044−200−2878
(2)夜間及び土日、祝祭日
事業場が所在する処理区域の水処理センター
・
入江崎処理区
入江崎水処理センター 044−287−5220
・
加瀬処理区
加瀬水処理センター 044−587−3031
・
等々力処理区
等々力水処理センター 044−799−9548
・
麻生処理区
<夜間> (午後5:00〜午前8:30まで)
等々力水処理センター 044−799−9548
<土日、祝祭日> (午前8:30〜午後5:00まで)
麻生水処理センター 044−989−1170
*事業場の所在する処理区域がわからない場合は(1)の連絡先までお電話ください。
事業場へのお願い
(1)
特定事業場内の事故に関する情報を集約し、公共下水道管理者に連絡をする管理担当者を定めてください。
(2)
事業場内で予め、事故時の応急措置法等について定めておいてください。
(3)
上記の有害物質又は油以外の物質が公共下水道へ流入するような事故が発生した場合も、直ちに、電話で連絡してください。
(4)
特定事業場に係らず、有害物質等が公共下水道へ流入する事故が発生した場合は、同様に、連絡してください。
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川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
電話 044-200-2878(代)
FAX 044-200-3980
( 2010年4月現在 )
※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる
。
更新日:
2010年4月1日
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