川崎市上下水道局 「下水道」
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事業所紹介!
下水道事務所
水処理センター
事業場の指導・監視

報告の義務(下水道法第39条の2)

 下水道を使用する特定事業場や一定基準以上の水質に係る下水を排除する事業場は、公共下水道管理者である上下水道事業管理者から事業場の稼働状況、除害施設の管理状況、及び下水の水質について報告を求められた場合、これに応じなければなりません。このうち、下水の水質に関しては、事業場の排出口や除害施設放流槽等において、下水道法第12条の12等に基づく測定方法、測定項目及び測定頻度に従って分析した結果を報告する必要があります。
 なお、報告の義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、下水道法第49条に基づき、罰則が適用されることがあります。




除害施設等維持管理報告書
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 報告書は、「ネット窓口かわさき」からもダウンロードできます。

立入調査(下水道法第13条)

 有害物質等が含まれた事業場排水が、そのまま下水道へ排除された場合には、公共下水道の施設や機能の損傷を引き起こしたり、水処理センターからの放流水を悪化させるなどの深刻な影響を与えるおそれがあります。そこで、これらの障害を未然に防止するため、事業場に対して立入調査を実施し、特定施設や除害施設の管理状況、排水の水質等を確認しています。また、排除基準を超過した事業場に対しては、使用原材料の変更や除害施設の管理の改善等を指導しています。




改善命令等(下水道法第37条の2、下水道法第38条)

 上下水道事業管理者は、特定事業場から直罰の対象となるような悪質下水が公共下水道に排除されるおそれがあると認められるときには、下水道法第37条の2に基づき、その段階で期限を定めて、汚水の処理方法等の改善、又は下水の排除の一時停止を命じることができます。その他、下水道法又は下水道法に基づく命令もしくは川崎市下水道条例に違反した事業場に対しても、下水道法第38条に基づき必要な措置を行うよう命じることができます。
 なお、これらの命令に従わない場合には、下水道法第46条に基づき、罰則が適用されます。




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 川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
 郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2878(代)
 FAX 044-200-3980
 ( 2010年4月現在 )
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更新日:2010年8月31日
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