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下水道を使用する特定事業場や一定基準以上の水質に係る下水を排除する事業場は、公共下水道管理者である上下水道事業管理者から事業場の稼働状況、除害施設の管理状況、及び下水の水質について報告を求められた場合、これに応じなければなりません。このうち、下水の水質に関しては、事業場の排出口や除害施設放流槽等において、下水道法第12条の12等に基づく測定方法、測定項目及び測定頻度に従って分析した結果を報告する必要があります。
なお、報告の義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、下水道法第49条に基づき、罰則が適用されることがあります。
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