川崎市上下水道局 「下水道」
下水道トップ資料・統計書冊子・パンフレット施設利用・見学
良くある質問申請書・ダウンロード専門用語関連リンク
事業所紹介!
下水道事務所
水処理センター
届出手続き

 事業場が公共下水道を使用する場合には、各種届出が必要です。また、現在下水道を使用中の事業場も、施設を廃止したり、施設の構造を変更する場合等には、届出が必要となります。なお、事業場が特定事業場に該当するかどうかで届出の手続きが異なりますので、ご注意ください。


届出手続きのフロー




特定事業場が行う届出一覧

(1)公共下水道使用開始(変更)届

(2)公共下水道使用開始届

(3)特定施設設置届出書

(4)特定施設使用届出書

(5)特定施設の構造等変更届出書

(6)氏名変更等届出書

(7)特定施設使用廃止届出書

(8)承継届出書

特定事業場以外の事業場が行う届出一覧

(1)公共下水道使用開始(変更)届 

(2)除害施設新設・増設・改築計画確認申請書

(3)除害施設工事完成届




特定事業場が行う届出
(1)公共下水道使用開始(変更)届 
概要  日最大50立方メートル以上の水量又は一定基準以上の水質に係る下水を排除して公共下水道を使用する場合に必要です。また、届出にかかる水量又は水質を変更しようとする場合にも必要です。
届出時期  あらかじめ。
根拠法令  下水道法第11条の2第1項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・事業場概要
・事業場の操業概要
・汚水の処理概要
・その他
(2)公共下水道使用開始届
概要  特定事業場(上記により届出している場合を除く。)が公共下水道を使用する場合に必要です。
届出時期  あらかじめ。
根拠法令  下水道法第11条の2第2項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類  特に必要ありません。
(3)特定施設設置届出書
概要  特定施設を設置する場合に必要です。
届出時期  工事着工の日前60日までに届出。
根拠法令  下水道法第12条の3第1項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部(場合によっては、正本2部、写し1部の計3部)必要です。内容確認後、写しは返却致します。また、届出の受理に伴い、下水道法施行規則第11条の規定により、受理書を交付します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・届出別紙  pdfファイル   word
・事業場の平面図
・特定施設の配置図
・汚水の処理工程図
・汚水の処理施設配置図
・特定施設を含む操業の系統
・その他
(4)特定施設使用届出書
概要  新たに特定施設が指定された場合、現にその施設を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む。)に必要です。また、特定施設を設置している事業場が、公共下水道を使用することとなった場合にも必要です。
届出時期  特定施設となった日、又は公共下水道の使用開始日から30日以内に届出。
根拠法令  下水道法第12条の3第2項又は第3項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部(場合によっては、正本2部、写し1部の計3部)必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・届出別紙  pdfファイル   word
・事業場の平面図
・特定施設の配置図
・汚水の処理工程図
・汚水の処理施設配置図
・特定施設を含む操業の系統
・その他
(5)特定施設の構造等変更届出書
概要  特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更する場合に必要です。
届出時期  変更に伴う工事着工の日前60日までに届出。
根拠法令  下水道法第12条の4
届出方法  正本1部、写し1部の計2部(場合によっては、正本2部、写し1部の計3部)必要です。内容確認後、写しは返却致します。また、届出の受理に伴い、下水道法施行規則第11条の規定により、受理書を交付します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・変更の概要を記入したもの
・届出別紙  pdfファイル   word
・事業場の平面図
・特定施設の配置図
・汚水の処理工程図
・汚水の処理施設配置図
・特定施設を含む操業の系統
・その他
(6)氏名変更等届出書
概要  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、事業場の名称及び所在地を変更した場合に必要です。
届出時期  変更した日から30日以内に届出
根拠法令  下水道法第12条の7
届出方法  正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・委任状(必要に応じて)   見本→pdfファイル  word
(7)特定施設使用廃止届出書
概要  届出を行った特定施設の使用を廃止した場合に必要です。
届出時期  廃止した日から30日以内に届出
根拠法令  下水道法第12条の7
届出方法  正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・特定施設の配置図
(8)承継届出書
概要  特定施設の設置又は使用の届出を行った者から特定施設を譲り受け若しくは借り受け又は相続若しくは合併によってその届出にかかる特定施設を承継した場合に必要です。
届出時期  承継した日から30日以内に届出
根拠法令  下水道法第12条の8第3項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・案内図
・特定施設の配置図

・特定施設の使用を一時的に休止した際には、「特定施設使用休止届」の提出をお願いする場合があります。



 届出書は、「ネット窓口かわさき」からもダウンロードできます。

特定事業場以外の事業場が行う届出
(1)公共下水道使用開始(変更)届 
概要  日最大50立方メートル以上の水量又は一定基準以上の水質に係る下水を排除して公共下水道を使用する場合に必要です。また、届出にかかる水量又は水質を変更しようとする場合にも必要です。
届出時期  あらかじめ。
根拠法令  下水道法第11条の2第1項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・事業場概要
・事業場の操業概要
・汚水の処理概要
・その他
(2)除害施設新設・増設・改築計画確認申請書
概要  除害施設の新設、増設又は改築計画について確認をうける場合に必要です。
届出時期  あらかじめ。
根拠法令  市下水道条例第5条
届出方法  正本1部、写し1部の計2部(場合によっては、正本2部、写し1部の計3部)必要です。内容確認後、写しは返却致します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・事業場の概要図書
・除害施設の計画説明図書
・除害施設の維持管理計画書
(3)除害施設工事完成届
概要  除害施設の工事が完了した場合に必要です。
届出時期  工事の完了した日から5日以内に届出。
根拠法令  市下水道条例第7条第1項
届出方法  正本1部、写し1部の計2部(場合によっては、正本2部、写し1部の計3部)必要です。内容確認後、写しは返却致します。また、届出後、検査に合格した場合には、市下水道条例第7条第2項の規定により、除害施設工事検査済証を交付します。
届出用紙
ダウンロード
pdfファイル    word
添付書類 ・除害施設の完成写真
・水質試験成績書

・除害施設の使用を一時的に休止したり、廃止した際には、「除害施設使用休止届」や「除害施設使用廃止届」の提出をお願いする場合があります。



 届出書は、「ネット窓口かわさき」からもダウンロードできます。


▲ページトップ

 川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
 郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2878(代)
 FAX 044-200-3980
 ( 2010年4月現在 )
 ※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる
更新日:2010年8月31日
 このサイトはpdfを使用しているページを含みます。
 Adobe Readerが必要な方は次のサイトからプラグイン
 をダウンロード(無料)することができます。

 get Adobe Reader ロゴ (クリックするとダウンロードページが開きます)