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水道が故障したとき

修繕に関するお問い合わせやお申し込みは、水道修繕センターで受付を行ないます。
※故障箇所によっては料金をお客様にご負担いただくものと、そうでないものがあります。

水道修繕センター
(24時間年中無休)
フリーダイヤル 0120-014-734
FAX  044-860-5191

水道修繕センターで受付ができないもの

故障か所修理の依頼先
蛇口
指定給水装置工事店
水洗トイレ
湯沸し器
太陽熱温水機器
機器メーカー販売店
マンションやビルの受水タンクより先の給水設備
管理人または所有者に連絡してください。
停電等、電気系統の故障の場合は東京電力へお問い合わせください。

指定給水装置工事店は、水道修繕センターでご案内します。

上下水道局が無料で行う漏水修理の範囲

1 宅地内に水道メーターが1個設置されている場合

道路と宅地の境界から給水管の延長2メートル以内に水道メーターが設置されているか確認します。

設置されている 設置されていない
配水管から給水管の取出し口を起点にして
水道メーターまで 道路と宅地の境界から給水管の延長2メートルまで

平面図(一般例)
道路と宅地の境界から給水管の水平延長2メートル以内に水道メーターが設置されている場合。

平面図(一般例)
道路と宅地の境界から給水管の水平延長2メートル以内に水道メーターが設置されていない場合。

断面図(一般例)

2 水道メーターが複数設置されている場合(アパートなど)

道路と宅地の境界から給水管の延長1メートル以内に第一止水栓が設置されているか確認します。(一つの給水管から複数の宅地に水道メーターが設置されている場合も含む。)

設置されている 設置されていない
配水管から給水管の取出し口を起点にして
第一止水栓まで 道路と宅地の境界から給水管の延長1メートルまで

3 注意事項

漏水の調査
地下に埋まっている水道管で漏水が起きると、漏水か所が上下水道局で無料修理する範囲かわからないことがありますので、水道修繕センターにご連絡ください。 (上下水道局が契約した業者が調査に伺います)
修理の申し込み
上下水道局が無料で行う漏水修理の範囲でも、お客様が指定給水装置工事店に直接修理の依頼をした場合、費用はお客様のご負担になります。
そのため、修理のお申し込みをする際は、水道修繕センターにご連絡ください。(上下水道局が契約した業者が伺います)
上下水道局が無料で修理した後の宅地内復旧
宅地内の復旧は、コンクリート(5cm以内)またはアスファルト(5cm以内)のみとなります。高級タイルなどの復旧は行いません。
掘削により植栽などに影響が生じても上下水道局では責任を負いかねますのでご了承ください。
例外
上下水道局が無料で行う漏水修理の範囲で漏水が起きても上下水道局で修理できないことがあります。その場合は、お客様から指定給水装置工事店へ修理を依頼してください。
(1) 障害物(庭石、植木、門扉など)があることにより、修理の施工が困難と認められるとき。
(2) よう壁、水路などがあることにより、修理の施工が困難と認められるとき。
(3) 給水装置の使用者や所有者が故意に破損させたとき。
(4) 給水装置の使用者や所有者の重大な過失によるとき。
(5) 給水装置工事やその他の工事中に破損させたとき(工事中破損)。

緊急時の対処方法

(水道メーターから蛇口までの間で漏水しているとき)
水道メーターから蛇口までの水漏れを一時的に止めたいときは、メーターボックスの中にあるメーター止水栓のハンドルを「閉」の向きに回してください。メーター止水栓を閉めると家の中の水道が全部止まります。水漏れが止まったかどうか念のためご確認ください。
水道メーターから蛇口までの漏水の修理は、最寄りの指定給水装置工事店へご連絡ください(有料となります。)。

管理課給水担当
電話 044-200-3150
FAX 044-200-3943
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