水道水の放射性物質に関するQ&A
- 川崎市の水道水はどのくらい放射性物質を含んでいますか?
- 管理目標値とはどのようなものですか?
- 放射性ヨウ素の扱いはどうなったのですか?
- 放射性セシウム以外の放射性物質は基準がないのですか?
- 管理目標値の設定に伴い、検査対象や検査頻度はどのようになっていますか?
- 放射性物質の検査はどこで、どのような機器で行なっていますか?
- 川崎市の水道水の水源はどこですか。水源の検査は行なっていますか?
- ヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメーターでは検査をしないのですか?
- 水道水の飲用以外の利用に伴う被ばくはありませんか?
- もし川崎市の水道水が管理目標値を超えた場合はどうするのですか?
- なぜ生田浄水場だけ放射性ヨウ素が継続的に検出されてきたのですか?
- 生田浄水場原水中に検出されたレベルの自然放射性核種は安全なのですか?
- 不検出とはどういう意味ですか?
- 水道水を汲み置く場合、どのようにすればよいですか?
- 浄水発生土とは何ですか?浄水発生土から放射性物質が検出されていますが、水道水には影響はないのですか?
- 浄水発生土の検査対象や検査頻度はどのようになっていますか?
- 浄水発生土の取り扱いの基準はあるのですか?
- 1. 川崎市の水道水はどのくらい放射性物質を含んでいますか?
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川崎市上下水道局では、長沢浄水場、潮見台浄水場(平成24年3月末廃止)、生田浄水場の水道水について、また神奈川県内広域水道企業団では川崎市内に給水される西長沢浄水場の水道水について放射性物質の検査を行なってきました。これまでの検査結果はすべて、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳幼児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)を下回っています。また、平成24年4月1日からは食品衛生法上の規格基準に基づいた管理目標値(放射性セシウム10Bq/kg)が設定されていますが、川崎市上下水道局では平成24年3月から、神奈川県内広域水道企業団では平成24年4月から、より精度の高いゲルマニウム(Ge)半導体検出器で水道水の検査を行っており、すべてこの管理目標値を下回っています。
- 2. 管理目標値とはどのようなものですか?
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東電福島第一原発事故の発生に伴い、食品衛生法に基づく暫定基準値に従って、水道水中の放射性物質に係る指標等(放射性ヨウ素300Bq/kg(乳幼児の摂取は100Bq/kg)及び放射性セシウム200Bq/kg)が定められました。しかし、食品衛生法に基づく暫定基準値は、緊急を要するために食品健康影響評価を受けずに定めたことから見直しが進められ、今後の長期的な状況に対応する新しい基準値として放射性セシウム10Bq/kg(セシウム134及び137の合計)が平成24年4月1日から施行されました。この基準値は、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないもの、その摂取量が大きいことなどから他の食品とは独立した区分としたうえで、WHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルも考慮されています。
水道水においては飲料水の当該新基準値が水道水中の新たな目標値となりました。放射性セシウムはそのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入しているものであり、これは水道施設における浄水処理工程で濁質とともに除去することが可能なものであります。このことから、当該目標値は「水道施設の濁度管理の目標値」として位置付けられ、「管理目標値」となりました。
- 3. 放射性ヨウ素の扱いはどうなったのですか?
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暫定規制値を設定している放射性ヨウ素については、半減期が短く、平成23年7月15日以降に食品からの検出がなく、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏しいと考えられることから、規制の対象とはしないこととされました。これを受け、川崎市上下水道局では平成24年度から、放射性ヨウ素を検査対象とはしないことにしました。
- 4. 放射性セシウム以外の放射性物質は基準がないのですか?
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食品衛生法の新基準値の設定で規制の対象とする核種は比較的半減期が長く、長期的な影響を考慮する必要があるセシウム134及び137、ストロンチウム90、ルテニウム106、プルトニウム238、239、240、241です。放射性セシウム以外の核種は検査に時間がかかることから、放射性セシウムとの比率を算出して、他の規制対象核種による内部被ばくによる線量を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定しています。放射性ヨウ素については半減期が短く平成23年7月以降食品から検出報告がないこと、ウランについては放出量が極めて少ないことから規制の対象としていません。水道水中の管理目標値の設定対象核種も食品衛生法と同様に検査の実効性を確保することが重要であり、検査機関数、検査時間等の観点から対象核種を放射性セシウム134及び137としています。
- 5. 管理目標値の設定に伴い、検査対象や検査頻度はどのようになっていますか?
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厚生労働省の通知に従い、川崎市上下水道局では長沢浄水場及び生田浄水場の水道原水(浄水場の入り口)と水道水(配水池水)について検査をします。検査頻度は当面、それぞれの水道原水と水道水について、1週間に1回放射性セシウム134及び137の検査を実施しホームページで公表します。また、川崎市に水道水を供給している西長沢浄水場については神奈川県内広域水道企業団が同等の検査を行なっていますので、企業団のホームページをご参照ください。
- 6. 放射性物質の検査はどこで、どのような機器で行っていますか?
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平成24年4月1日から、水道水中の放射性セシウムの管理目標値が10 Bq/kgとなり、これまでのヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメーターよりも精度の高いゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いた検査を、平成24年3月から川崎市衛生研究所に委託して行っています。
- 7. 川崎市の水道水の水源はどこですか。水源の検査は行なっていますか?
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長沢浄水場と西長沢浄水場は相模湖及び津久井湖と酒匂川及び相模川の混合水(混合割合は浄水場で異なります)、生田浄水場は地下水(菅地区のさく井群)を水源としています。長沢浄水場と西長沢浄水場の水源は神奈川県内の水道事業体で共用しているため、次に示すホームページの検査結果をご参照ください。なお、生田浄水場の水源は地下水のため、原水(浄水場入り口)の検査をもって水源の検査としています。
神奈川県企業庁HP:原水〜「津久井分水池」(相模湖及び津久井湖)(外部リンク)
神奈川県内広域水道企業団HP:原水〜「飯泉取水管理事務所」(酒匂川)及び「社家取水管理事務所」(相模川)(外部リンク)
- 8. ヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメーターでは検査をしないのですか?
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厚生労働省通知「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて(PDFファイル 237KB)」では、管理目標値を超過していないことを確認するための検査方法は、放射性セシウム134及び137それぞれについて検出限界値1Bq/kgを確保することを目標とするとされています。NaIシンチレーションスペクトロメーターの放射性セシウム134及び137の検出限界値は10 Bq/kg程度であり、管理目標値に対するモニタリング機器としては適していませんのでこれによる検査は行いません。今後原子力発電所で放射性物質が再び放出される等の緊急事態が発生した場合には、迅速な情報を得るためのモニタリング機器として活用します。また、浄水発生土中の放射性物質の検査には引き続きNaIシンチレーションスペクトロメーターを使用します。
- 9. 水道水の飲用以外の利用に伴う被ばくはありませんか?
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水道水は他の飲料水と異なり、飲用以外に入浴や手洗い、洗濯によるばく露経路が考えられますが、管理目標値と同レベルの放射能の水道水を入浴で利用した場合の推定被ばく量は年間で0.0017mSvと計算されています。手洗いによる線量は入浴と比べて小さく、また洗濯した衣類からの線量はセシウムが繊維に付着しにくいことから無視できるレベルにあると考えられます。このことから、水道水の飲用以外の利用に伴う被ばくはWHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを算出する基となった年間個別線量基準0.1mSvに比べて十分小さいものと考えられます。
- 10. もし川崎市の水道水が管理目標値を超えた場合はどうするのですか?
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東電福島第一原発事故以来、福島県及びその近隣の10都県(宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県)の水道事業者によって1週間に1回以上のモニタリングが継続的に行なわれてきましたが、平成23年6月以降、水道水中に10Bq/kgを超える放射性セシウムは検出されていません。また、放射性セシウムは浄水処理の過程で濁りと一緒に取り除かれるため、濁度管理をすることで管理目標値を確保できると考えています。なお、10Bq/kgという放射性セシウムの管理目標値は、1年間連続して超過した場合にWHO飲料水水質ガイドラインの年間個別線量基準0.1mSvを超えるもので、管理目標値を超過した場合でも直ちに水道水が飲用不適であることを意味するものではありません。水道水の放射能検査の結果、万が一管理目標値を超過する放射性セシウムが検出された場合には、直ちに超過原因の究明とその対策を講じます。その上でなお管理目標値を著しく上回る場合や長期間超過する場合には、給水車等による応急給水等の措置を講じます。
- 11. なぜ生田浄水場だけ放射性ヨウ素が継続的に検出されてきたのですか?
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国立保健医療科学院に生田浄水場の水源である地下水の詳細な放射能検査を依頼したところ、放射性ヨウ素は不検出で、微量の自然放射性核種が検出されました。
当初、検査に使用したヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメーターでは、放射性ヨウ素と自然放射性核種を完全に分離できないため、平成23年3月23日から4月19日まで放射性ヨウ素として公表していた検査結果に、自然放射性核種が含まれていた可能性があり、継続的にヨウ素として検出されたものと考えられます。
- 12. 生田浄水場原水中に検出されたレベルの自然放射性核種は安全なのですか?
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国立保健医療科学院による、生田浄水場原水の詳細な放射能検査では、鉛214及びビスマス214が検出されました。これらはウラン系列に属する一般的な自然放射性核種であり、地中の岩石などに含まれる自然放射性核種が地下水に溶け出し検出されたものと思われます。検出された濃度は鉛214、ビスマス214ともに5から8Bq/Lで、この水準の濃度では健康への影響は問題にならないとの評価を国立保健医療科学院より受けています。 国際放射線防護委員会(ICRP)の放射性核種を経口摂取した場合の実効線量係数は、鉛214は1.4×10-7mSv/Bq(ミリシーベルト/ベクレル)、ビスマス214は1.1×10-7mSv/Bqで、放射性ヨウ素の実効線量係数2.2×10-5mSv/Bqと比べ200分の1です。 例えば、これらの物質を10Bq/L含む水道水を毎日2L、1年間経口摂取したときの被曝量は、
鉛214が 10Bq/L×2L/日×1.4×10-7mSv/Bq×365日/年=0.001mSv/年
ビスマス214が 10Bq/L×2L/日×1.1×10-7mSv/Bq×365日/年=0.0008mSv/年
であり、WHO飲料水水質ガイドラインの年間個別線量基準0.1mSvと比較しても、十分低いと考えられます。
- 13. 不検出とはどういう意味ですか?
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不検出とは、放射能濃度を検査する装置が測定可能な最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。川崎市衛生研究所のゲルマニウム半導体検出器の検出限界値は、放射性セシウム134及び137ともにおよそ1.0Bq/kgです。
- 14. 水道水を汲み置く場合、どのようにすればよいですか?
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密閉できる容器をよく洗い、口までいっぱいに水道水を入れしっかりとふたをしてください。消毒の効果である残留塩素は時間とともに減少します。
保存は冷蔵庫などの冷暗所で、容器は大きいほど残留塩素は長持ちします。3日程度を目安に交換してください。浄水器などを通した水は残留塩素がありませんので保存には適しません。
- 15. 浄水発生土とは何ですか?
浄水発生土から放射性物質が検出されていますが、水道水には影響はないのですか?
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浄水発生土とは水道水を作るときに、河川水から取り除いた濁りを、処分を容易にするために脱水したものです。取り除かれた濁りと一緒に放射性物質も取り除かれたため放射性物質が検出されています。水道水に含まれる放射性物質は検出限界値以下です。浄水処理により放射性物質が除去されているので水道水に影響はありません。なお、生田浄水場の浄水発生土は、多摩川表流水を水源とする工業用水道の処理工程で発生するものです。生田浄水場の水道水は地下水を水源としており浄水発生土はほとんど発生しません。
- 16. 浄水発生土の検査対象や検査頻度はどのようになっていますか?
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長沢浄水場及び生田浄水場の浄水発生土について、1週間に1回放射性セシウム134及び137の検査をヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメーターで実施しホームページで公表します。
西長沢浄水場の浄水発生土については、神奈川県内広域水道企業団のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
- 17. 浄水発生土の取り扱いの基準はあるのですか?
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平成23年6月16日に厚生労働省から、「放射性物質が検出された浄水発生土の当面の取扱いに関する考え方」が通知されました。これによると、周辺住民や作業者が受ける放射線量を減らすように努めながら、放射能濃度に応じ、適切に処理、輸送、保管及び処分する方法が示されています。
更新日:平成24年4月9日
水道水質課
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