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私道内公共下水道整備制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

私道については、基準に合致すれば、原則的には市に公道移管していただくことが望ましいのですが、何等かの事情で、当面移管できないものがあります。私道内公共下水道整備制度は、一定の基準、条件を満たす私道については、水洗化の普及促進を図るため、申請により市が公共下水道として整備する制度です。

対象となる私道

  • 公道と公道を接続する場合
    私道の幅員が2.7メートル以上あり、家屋が2棟以上であること。
  • 公道と公共施設を接続する場合
    私道の幅員が4メートル以上あり、家屋が2棟以上であること。
  • 一端が公道に接続する場合
    私道の幅員が4メートル以上、及び延長25メートル以上あり、家屋が5棟以上であること。

条件

  • 区分地上権の設定を承諾又は土地使用の承諾をしていること。
  • 分流地域の私道内には、雨水排水設備が整備されているか、整備の予定があること。
  • 当該私道の土地所有について訴訟などの紛争がないこと。
  • 公共下水道が整備された後、利用する全ての家屋の排水設備を直ちに公共下水道へ接続すること。
  • 設置した私道内公共下水道に申請者以外の者の取付管接続工事が必要となった場合、協議の上、これを承諾すること。

手続き

申請者のうちから代表者を選び、市へ申請書を提出してください。

施設の維持管理

整備した下水道は、市有財産となり、市で維持管理をおこないます。

工事の範囲

  1. 私道の排水管
  2. 私道のマンホール
  3. 私道の取付管
  4. 1,2,3の工事の施工に伴い必要となる設計、試験掘、ガス管、水道管または排水設備の移設、切り廻し、撤去及び道路復旧

提出書類

整備可能かどうかを調査

(ア)私道内公共下水道整備調査依頼書添付書類

・案内図  ・公図  ・土地調書  ・平面図

オンライン手続

私道内公共下水道整備調査依頼書外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

整備可能となった場合

(イ)私道内公共下水道整備申請書添付書類
  • 区分地上権設定承諾書または土地使用承諾書
  • 印鑑登録証明書(区分地上権設定の場合)
  • 私有ガス管・水道管・排水設備の移設、切り廻し及び撤去、改良等誓約書
  • 公共下水道接続施設設置工事申請書(工事施工時)
  • その他

オンライン手続

私道内公共下水道整備申請書外部リンク

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お問い合わせ先

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0351

ファクス: 044-200-3980

メールアドレス: 80gkanri@city.kawasaki.jp

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