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適用基準2 住宅の特例を適用する場合(二世帯住宅等)

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住宅の特例を適用する場合(二世帯住宅等)

  • 共同住宅等(一つの建築物内に2戸以上の住宅を有するアパート等)において、水道メーターを共用していること。
  • 屋内に給水栓(蛇口等)が設置されていること。
  • 各戸ごとに水道メーターが設置されていないこと
  • 各戸の水道使用者が家事の用に水道を使用するものであること。
  • 共同住宅等において、住宅部分(住宅及び共同住宅等の管理のために水道を使用している部分をいう。) と非住宅部分(店舗、事務所、作業所、旅館、ホテル、簡易宿泊所、短期賃貸借マンション等の家事の用に水道を使用していない部分をいう。)とがある場合には、両部分が判然と区別されており、かつ、住宅部分が1個の水道メーターで独立して計量できるものであること。
  • 共同住宅等に居住している各世帯の独立が住民票の写し等(発行後3か月以内のものに限る。)により確認できること。
  • 共同住宅等に居住している各世帯が独立して使用する部分に台所及び便所が設置されていること。

共同住宅扱いの適用事例

適用例イメージ

共同住宅扱いを適用できない事例

不適用例イメージ

お問い合わせ先

南部サービスセンター
(川崎・幸・中原区について)
電話: 044-544-5433
ファクス: 044-544-3707

中部サービスセンター
(高津・宮前区について)
電話: 044-855-3232
ファクス: 044-855-3242

北部サービスセンター
(多摩・麻生区について)
電話: 044-951-0303
ファクス: 044-951-0677

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