川崎縦貫高速鉄道線整備事業
 ホーム
 お問い合せ
 サイトマップ
 リンク集
川崎市ホームページ
川崎市ホームページ
市バスホームページ
市バスホームページ







































































 ホーム>用語説明
用語説明

運輸政策審議会

 この審議会は、国家行政組織法第8条の規定により運輸省組織令第108条に基づき設置された審議会であり、「運輸大臣の諮問に応じて、総合的輸送体系の樹立のための基本的な政策および計画の策定その他運輸省の所管行政に関する基本的な政策及び計画の策定について調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係大臣に建議すること。」を目的としています。 すなわち、鉄道などの輸送機関を利用者にとって使いやすいものにするにはどうすればよいかを議論し、そのための政策のあり方や、具体的な鉄道整備のあり方などを答申するために設置された審議会です。
(なお、平成13年1月の省庁再編を受けて、運輸政策審議会は、21世紀にふさわしい交通システムの確立・実現に係る審議を行なう交通政策審議会に統合されました。)


鉄道事業許可

 鉄道事業を行うにあたっては、鉄道事業法に基づき、事業基本計画(鉄道の種類、施設の概要、駅の位置及び名称等)を提出し、国土交通大臣による鉄道事業許可を受けることが必要となります。本許可を取得して、初めて鉄道事業を運営できるようになります。

許可を受けるにあたっては、
  1. その事業の計画が経営上適切なものであること。(経営が成り立つこと)
  2. その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。(安全な鉄道であること)
  3. 上記 1. 及び 2. に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。(計画が適切であること)
  4. その事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること。(事業を実施する財政的、技術的能力があること)

等の条件に適合していることが必要となります。

都市計画決定

 都市計画とは、都市づくりを計画的に誘導し、人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保することを目的とし、土地の合理的な利用や、まちに必要とされる施設の整備、秩序ある市街地づくりを総合的に計画し効果的に実現するため、その計画を定める制度です。
 各地域によって、土地の利用の仕方や建設できる建築物の種類及び大きさなどを制限することによって、無秩序な開発を抑制し、住みよい街づくりを行っています。

 今回の川崎縦貫高速鉄道線の整備においては、川崎市の背骨となる重要な交通機関として位置付けられており、都市施設として都市計画に定め、路線部分を都市高速鉄道として指定する必要があります。

環境影響評価(環境アセスメント)

 環境影響評価制度(環境アセスメント)とは、事業の実施にあたり、その事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測及び評価し、その結果を公表して地域住民の皆様方の意見を求めることにより、十分な環境保全対策を講じる等、事業をより環境に配慮したものとするための制度です。
 川崎縦貫高速鉄道線の環境影響評価は、環境配慮計画書、方法書、準備書及び評価書の4段階で実施いたします。
 環境配慮計画書では、環境に特に配慮する必要がある事業について、事業計画の概要、管理計画及び技術指針を基本とした環境保全の考え方等を取りまとめます。
 方法書では、事業の内容、実施区域及びその周囲の概況、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定を行い、その内容を取りまとめます。
 準備書では、方法書の手続きを踏まえ、事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した後、評価等を行い、その内容を取りまとめます。
 評価書では、準備書に対する知事意見を勘案するとともに、提出された住民意見に配意して準備書の記載事項に必要な検討を加え、その内容を取りまとめます。
 なお、環境配慮計画書、方法書及び準備書が作成された後には、それぞれ作成した旨を公告(必要な事項を広く皆様にお知らせすること)し、環境保全の見地から意見を有する方の意見を求めるため、一定期間縦覧(市の施設など所定の場所に書類を備え付けて、皆様に一定の期間自由に御覧いただけるようにすること)するとともに、関係都道府県知事及び市町村長に送付し、意見を求めます。
 また、評価書が作成された後には、審査を受けるために免許等大臣に送付し、必要な修正を加え、公告・縦覧いたします。


道路敷設許可

 鉄道事業法第61条において、「鉄道線路は道路法による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」となっており、鉄道事業法に基づく鉄道は原則として、道路部分(道路下の地下を含む)に建設してはならないことになっています。
 しかしながら、近年土地の高度利用がされている都市部において、用地を新たに買収して地下鉄を新たに建設するのは現実的ではなく、一般的に地下鉄を新たに建設する場合は、条文の但し書きの部分を適用し、できるだけ道路の下を利用しています。
 そのため、川崎縦貫高速鉄道線の建設においても、条文の但し書き部分の適用を受けるため、国土交通大臣の許可が必要となります。この許可を道路敷設許可といいます。

工事施行認可

 鉄道事業許可を取得した後で工事に着手するためには、鉄道事業法第8条に基づき鉄道施設の工事についての工事計画等を提出し、工事を施行するための申請をすることになっています。この申請に対して国土交通大臣から受ける認可を工事施行認可といいます。
 認可を受けるにあたっては、工事計画が事業基本計画及び普通鉄道構造規則などの各種規定に適合していることが必要とされます。

ページのトップへ
Copyright © 2008 Kawasaki-City Transportation Bureau. All rights reserved