工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の規定の運用について
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最近の鋼材類及び燃料油の材料価格の高騰にかんがみ、川崎市交通局工事請負契約約款第26条第5項の規定の運用について、当分の間、次のとおり、取り扱うこととしましたのでお知らせします。
単品スライド条項運用基準
単品スライド条項とは、川崎市交通局工事請負契約約款第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となった時、発注者又は請負者が請負金額の変更を請求できるものです。
(1)施行日
平成20年6月26日(木)
(2)条項適用対象材料
鋼材類及び燃料油
(3)対象工事
実際の購入時等における各対象材料の実勢価格を用いて、当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額より1%以上変動する工事
(4)発注者負担
お問い合わせ先
交通局企画管理部経理課 電話 044-200-3228 ファクス 044-200-3946