川崎市火災予防条例の一部改正の考え方について
市民の皆さまのご意見をお寄せください

7月10日で終了いたしました。ご意見ありがとうございました。



とりまとめ結果についてはこちら


本意見募集のパンフレットは、消防局予防部予防課、市内各消防署・
消防出張所、市内各区役所・支所、市民館等で配布しております
〜パンフレットはこちら(PDF665kb)

      
           消防法改正により、
                 すべての住宅に住宅用火災警報器の設置

                                          が義務づけられます!!


        平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減らすことを目的として、
        すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が、次に掲げる日から義務づけ
        られることとなりました。



               ○新築住宅は平成18年6月1日から
               ○既存の住宅については各市町村条例で定める日から


            ※消防法令では「住宅用防災機器」となっておりますが、一般的には「住宅用火災警報器」と呼んでいます。


川崎市火災予防条例の改正を実施するにあたり
次のことについてご意見を募集いたします


1 設置場所について

法律が定める基準では、寝室・階段・廊下への設置を義務付けしています。本市では「台所」
にも設置を義務付けることについて。 

国の設置基準(寝室、階段)

川崎市の設置基準(寝室、階段、台所)

2 すでに建てられている住宅(既存の住宅)への猶予期間について

 国では、既存の住宅へ住宅用火災警報器の設置の義務付けを開始する日について、新築住宅
と同じ平成18年6月1日が望ましいとしていますが、普及する環境を整備するため、2年から遅くとも
5年の猶予期間を定めることとしています。
 その中で、本市では市民の皆様のご負担や、より多くの方に設置していただけるよう、5年間を
猶予期間とし、平成23年6月1日からの設置を義務付けることについて。

 参考

 関係する法律・省令等の詳細は、
 総務省消防庁のホームページのトップページ http://www.fdma.go.jp/→ 
 住宅防火対策http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_0.html
 
で参照できます。


住宅用火災警報器とは

 火災による煙・熱を感知して警報音を鳴らし、 居住者に火災を早期に
知らせる機器です。
 これらの機器には、次のようなタイプがあります。

  ○感知方式(煙感知型・熱感知型)
  ○電源方式(AC電源タイプ・電池式)
   ○設置方法(壁掛け型・天井設置型)


天井設置型住宅用火災警報器 壁掛け型住宅用火災警報器
   天井設置型      壁掛け型

 
設置義務化の法改正の目的

 全国の住宅火災による死者が急増しており、平成15年には放火自殺者等を除く住宅火災の
死者が全国で1,041人となりました。(そのうち約7割が逃げ遅れによるもの)
 この死者のうち6割近くが65歳以上の高齢者であり、今後の高齢化社会に伴い住宅火災の死者
の増加が予想されるため、自己責任分野である個人の住宅における住宅用火災警報器の設置を
あえて義務付けることで、火災を早期発見し、住宅火災による死者の低減・抑制を目的としています。


住宅用火災警報器の効果

米国による普及状況(設置件数と火災件数) 米国では、1970年代後半から、州法等で個人の住宅に
住宅用火災警報器の設置の義務付けが行われ、普及が
進み、死者の大幅低減が図られました。英国においても
設置の義務付けが行われ、同様の成果が見られています。
日本での設置有無による死者の割合       また日本でも、平成14年における住宅火災では、
火災100件あたりの死者発生率は、住宅用火災
警報器の設置により約3.5倍の効果がありました。
住宅へ住宅用火災警報器を設置することの必要性

 台所に住宅用火災警報器を設置すると、調理中などにうっかり台所を離れてしまった時に出火し
ても、素早く気付くことができ、落ち着いて初期消火が行え、負傷者の発生防止にもつながり、さら
に被害を最小限に抑えることができ、だれもが安心して暮らせるまちづくりの実現に貢献できます。

≪住宅火災の実態≫   川崎市における平成12年から平成16年までの住宅火災の累計(放火を除く)
◆出火件数(計803件)
@居室(328件:41%) A台所(277件:34%) B浴室・洗面所(18件:2%)
◆死者数(41件)
@居室(32人:78%) A台所(7人:17%) B浴室・洗面所(0人:0%)
◆負傷者数(計268人)
@居室(138人:51%) A台所(91人:34%) B浴室・洗面所(8人:3%)
※1 居室とは、洋室、和室、応接間、寝室等をいいます。
※2 台所は食事室も含みます。


● 住宅火災での出火箇所は、「居室」が最も多く、次いで「台所」となっています。
● 死者が発生した出火箇所は、「居室」次いで「台所」、負傷者の発生も「居室」次いで「台所」となっています。


ご意見募集について
7月10日で終了いたしました。ご意見ありがとうございました。


○ 募集期間  平成17年6月11日から平成17年7月10日まで

○ 配布先    意見募集のパンフレットは、消防局予防部予防課、市内各消防署・消防出張所、
                     市内各区役所・支所、市民館等で配布しております。

○ 提出様式  様式は問いませんが、書面にてお願いいたします。
                     また、「川崎市火災予防条例の一部改正の考え方に対する意見」とお書きになり、
                     住所、氏名(ふりがな)または団体名を明記してください。  
        
○ 提出方法  次のいずれかの方法で7月10日までに川崎市消防局予防部予防課あて
           送付をお願いします。  
           

  ・郵送の場合    〒210−8565 川崎市川崎区南町20−7(7月10日必着) 
                       川崎市消防局予防部予防課

   ・ファックスの場合 044−223−2720  

  ・電子メールの場合  川崎市消防局ホームページの住宅用火災警報器の ページから7月10日までに送信してください。                           下の「意見募集」から送信をお願いします。

  ・持参の場合  消防局予防部予防課、市内各消防署・消防出張所に持参 してください。


○ その他    ・いただいたご意見に対する個別回答はいたしかねます。 
          
           ・住所・氏名等の個人情報を除き、いただいた意見を取りまとめたうえ、
            当局 ホームページ及び消防局予防部予防課、市内各消防署・消防出張所で
            公表させていただきますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

 本改正及び住宅用火災警報器についてのお問い合わせは、川崎市消防局予防部予防課までお願いいたします。
 (電話 044−223−1199 内線2811、2813)


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