17. 危政令第9条第1項第20号該当タンクの構造図,容量計算書等

 20号タンク構造図は当該タンクが消防法の基準を満足しており技術的にも適正なものであることを示すもので以下の内容を満足すること。

 + タンクの構造が判る製作図または概要図

 + タンク寸法板厚材質ノズルの位置ノズル口径等の主要なタンク仕様

 + タンクの用途使用条件設計条件等

 + タンクの付属設備防油堤構造寸法図および容量計算書

1) 20号タンクの構造及び設備の基準

ここでは屋外に設ける20号タンクの基準について解説し,屋内又は地下に設ける 20号タンクについては適用法令の条項を後述する。

@ タンクの構造 《危政令第11条第1項第4号》

   タンクは厚さ3.2o以上の鋼板で気密に造る。なお,圧力タンクにあっては第一種圧力容器又は第二種圧力容器に該当するものは厚生労働省の定める圧力容器構造規格に,高圧ガス設備に該当するものは経済産業省の定める一般高圧ガス保安規則に,それ以外のものは 圧力容器について定めたJIS規格JIS B 8270及びその関連規格)に従う。  また, 20号タンクは設置許可の後に消防機関等が行なう「完成検査前検査」を受けなければならない。検査の条件は《危政令第11条第1項第4号》による。

A 耐震耐風圧措置 《危政令第11条第1項第5号前段》

   タンクは危規則第21条に 従い,地震及び風圧に耐える構造としなければならない。

B タンク支柱の構造 《危政令第11条第1項第5号後段》

   タンク支柱は鉄筋コンクリート造,鉄骨コンクリート造,その他これらと同等以上の耐火性能を有する こと。ただし,独立した支柱で高さが地上から1m未満のもの,又はストラクチャー上のもので1階の柱が耐火被覆されているものについては,耐火被覆を行なわないこ とができる。       

              

<タンクの支柱の耐火の例>

C 内部ガス,蒸気放出措置  《危政令第11条第1項第6号》

  タンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とする。放出構造は次のいずれかによる。

ア.屋根板を側板より薄くした構造。

イ.屋根板と側板との接合を側板相互又は側板と底板との接合より弱くした片面溶接等の構造。

ウ.異常上昇圧力を放出するために十分な放出面積を有する局部的に弱い部分を設けた構造。又は安全装置でもよい。

  いずれの場合も配管,ステージ,手摺等により放爆構造を阻害することのないようにする。

D タンクの塗装  《危政令第11条第1項第7号》

  タンクの外面には錆止め塗装をする こと。ただしステンレス製等腐食性の著しく少ないものには不要である。

E タンクの底板の外面腐食防止措置 《危政令第11条第1項第7号の2

  底板 が地盤面と接するタンクでは《危規則第21条の2》で定める底板の外面腐食防止措置をとらなければならない。

F 通気管及び安全装置 《危政令第11条第1項第8号》

  圧力タンクには 《危規則第19で定める安全装置を,常圧タンクには 《規則第20条》で定める通気管を設ける。

ア.圧力タンクに設ける安全装置は次のい ずれかによる。

  a.自動的に圧力上昇を停止させる装置

 

  b.減圧弁で,減圧側に安全弁を設けたもの

 

  c.警報装置で安全弁を併用したもの

 

  d.破壊板 

    危険物の性質により,安全弁の作動が困難な場合に限って設置できる。

 

イ.常圧タンクに設ける通気管は次のい ずれかによる。

  a.無弁通気管は直径30o以上で,先端は水平より下に45度以上曲げ,雨水の浸入を防ぐ構造でかつ細目の銅網等による引火防止装置を設ける。

 

  b.大気弁付通気管(ブリーザーバルブ)は水 柱5kpa以下の圧力差で作動できるもので,細目の銅網等による引火防止装置を設ける。

G 液量表示装置 《危政令第11条第1項第9号》

   タンク内の危険物の量を自動的に表示する装置で,一般に次のものが使用されている。

ア.電気,圧力差動式又は放射線利用方式による自動計量装置

イ.蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式液面計,クリンガーゲージ ,なお,サイトグラス,ロータメータ等ガラス製のものの使用は原則として禁止されている。また液面計にはボールチェック弁を設置する。

H 注入口 《危政令第11条第1項第10号》

  注入口を設けるときは

ア.火災予防に支障のない場所に設ける。

 

イ.危険物が漏れない構造とする。

 

ウ.静電気による災害の発生のおそれのある危険物のタンクでは注入口付近に有効に静電気を除去する接地電極を設ける。

 

エ.引火点が21℃未満の危険物のタンクでは《危規則第18条第2項》に定める掲示板を設ける。

I 弁の材質 《危政令第11条第1項第11号》

  タンクの弁は鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り,かつ危険物が漏れないものと する。鋳鋼と同等以上のものには鍛鋼,黒心可鍛鋳鉄第3種(FCMB340),同第4種(FCMB360),球状黒鉛鋳鉄第1種(FCD400),ステンレス鋼がある。

J 水抜管 《危政令第11条第1項第11号の2

< タンク水抜管の例>

  タンクの水抜管はタンクの側板に設ける こと。やむをえず底板に設ける場合は《危規則第214》に従う。

K 防油堤 《危政令第11条第1項第20号イ》

  屋外にある液体危険物の 20号タンクには《危規則第13条の32項第1,2号》に定める防油堤を設けなければならない。

 ア.防油堤の大きさ

  高さは50cm以上,堤内の容量は当該タンクの容量の50%以上で,2基以上のタンクに設ける防油堤では最大タンク容量の50%に他のタンクの合計容量の10%を加算した容量以上と する。

 イ.防油堤の構造

a.鉄筋コンクリート又は土で造り堤内の危険物が堤外に流出しない構造とする。

 

b.防油堤を貫通する配管を設けないこと。ただし,防油堤等に損傷を与えないよう措置したものはこの限りでない。

 

  c.防油堤には内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設け,水抜口開閉用の弁を防油堤外部に設ける。

 

  d.ストラクチャー上の 2階以上に設置する 20号タンク防油堤にあっては,上記によらず,タンク周囲に鋼製の囲い(高さ150o以上)を設 け配管(弁なし)により1階の 20号防油堤に導く方法としても良い。

L 配管 《危政令第11条第1項第12号》

  配管は 《危政令第9条第1項第21号》に定める製造所の配管の基準による 。また,地震等により配管とタンクの結合部に損傷を与えないように設置する。

2)屋内又は地下にある20号タンクの構造及び設備等を定める危政令の条項

        

 

[屋内タンク] 

[地下タンク]

 @タンクの位置等

規制なし

13条第1項第15

 Aタンクの構造及び検査

12条第1項第5  

13条第1項第6

 Bタンクの塗装  

12条第1項第6 

13条第1項第7

 C通気管及び安全装置

12条第1項第7 

13条第1項第8

 D液量表示装置   

12条第1項第8

13条第1項第8号の2

 E注入口

12条第1項第9

13条第1項第9

 F弁の材質

12条第1項第10

規制なし

 G水抜管

12条第1項第10号の2

規制なし

 H配管

12条第1項第11  

13条第1項第10,11