川崎市雑居ビル対策連絡協議会
2001年9月1日新宿区歌舞伎町で発生した雑居ビル火災を教訓に、関係行政機関が連携し雑居ビルにかかる人命の危害防止を目的として、2001年11月13日に「川崎市雑居ビル対策連絡協議会」を設置し、合同立ち入り等の中で成果を上げています。
また、2003年2月14日をもって市内8区の地区雑居ビル対策連絡協議会の設置が完了しており、各地区ごとで関係行政機関の連携体制の強化を行っております。 |
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川崎市雑居ビル対策連絡協議会設置要綱
(趣旨)
第1条 雑居ビルに係る人命の危害防止に関し、関係機関の所管する業務を遂
行するうえで連携を図るため、川崎市雑居ビル対策連絡協議会(以下「協議
会」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の連携に係る事項について協議する。
(1)川崎市全域に係る関係機関相互の協力及び情報交換並びにこれらの企画
立案について
(2)地区雑居ビル対策連絡協議会との合同立入りについて(ただし、地区雑
居ビル連絡協議会から要請のあった場合とする。
(3)地区雑居ビル対策連絡協議会との連絡協議等について
(4)その他必要な事項
(組織構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 協議会に座長を置き、座長は消防局予防部予防部長をもって充てる。
3 座長は、会務を総括し協議会を代表する。
(会議)
第4条 会議は、座長が必要に応じて召集する。
2 座長に事故があるときは、座長が指名する委員がその職務を代理する。
3 協議会は、必要があると認めたときは、関係する者に出席を求め、意見又
は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、消防局予防部査察課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は座長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年11月13日から施行する。
2 この要綱の対象区域は、川崎市全域とする。ただし、警察機関にあっては、
川崎警察署の管轄区域とする。
3 この要綱にかかる解釈は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成14年11月28日から施行する。
2 この要綱の対象区域は、川崎市全域とする。
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年5月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年5月29日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年5月31日から施行する。
別 表
| 区分 |
関係機関 |
部・課名 |
職 名 |
| 座長 |
消防局 |
予防部 |
予防部長 |
| 委員 |
神奈川県警察川崎市警察部 |
|
担当管理官 |
| 委員 |
健康福祉局 |
健康安全室 |
生活衛生担当課長 |
| 委員 |
まちづくり局 |
指導部 |
建築監察課長 |
| 委員 |
建設緑政局 |
道路管理部 |
路政課長 |
| 委員 |
消防局 |
予防部 |
査察課長 |
| 庶務:消防局予防部査察課査察係 |
連絡先:川崎市川崎区南町20−7
川崎市消防局 予防部査察課 査察係
電話 223−2754(ダイヤルイン) |
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