防火対象物点検報告制度のご案内
 

                                   
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、防火管理の徹底を図るため消防法が大幅に改正されました。
主な改正点は次のとおりです。
≪改正内容≫

1  防火対象物点検報告制度の新設について
(1) 防火対象物点検報告(平成15年10月開始)
  ア 一定の防火対象物の管理について権原を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について、1年に
    1回点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務付けられました。
  イ 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  ウ この制度は、消防用設備等点検報告制度とは異なる制度です。

(2) 特例認定(申請は平成15年1月開始、認定の効力は平成15年10月から)   
    消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付すること
   ができるとともに、(1)の点検報告の義務が3年間免除されます。

2  消防法令違反の是正の徹底を図るため、立入検査及び措置命令に係る規定が整備されました。

3  避難上必要な施設等の管理が義務付けられました。

4  罰則が強化されました。

※ ここでは、『防火対象物点検報告制度』とその『特例認定』についてご紹介させていただきます。
防火対象物点検報告点検を必要とする防火対象物特例認定