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サンキューコールかわさき

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変更説明

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1.危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更届出書

製造所等の位置,構造及び設備を変更しないで,当該製造所等において貯蔵し,又は取り扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は,変更しようとする日の10日前までに市町村長あて届け出なければならない。

1)「危険物の類,品名(指定数量)最大数量」の欄

  1. 品名には物品名を()書きで併記する。なお,商品名ではなく主成分等の化学名で記載する。
  2. 品名及び物品名が多い時は,別紙として添付する。
  3. 最大数量は,危険物の貯蔵又は取扱いの形態に従い算定する。

2)「指定数量の倍数」の欄

  1. 単独の場合は,小数点以下2けたとし以降は切り捨てる。
  2. 複数の場合は,それぞれ品名別(指定数量)に小数点以下の数値を出し,その合計したものを単独の場合に準じて切り捨てる。

2.危険物保安監督者選任・解任届出書

 《危政令第31条の2》で定める製造所等の所有者,管理者又は占有者は,危険物の取扱作業に関して,その危険物を取り扱うことができる危険物取扱者で,6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者から危険物保安監督者を選任して,保安の監督をさせ,その旨を遅滞なく市町村長等に届け出ることとなっている。また,解任した時も同様とされている。

 保安監督者に選任できる者は,製造所等において6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有する,甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(取得済みの類のみ)に限られる。

1)危険物保安監督者は,原則各施設ごとに届け出る。

一の事業所において同時に多数の選任又は解任する場合は,一つの届出書により届出することができる。また,届け出る2以上の製造所等の保安監督者の選任・解任の届出も同様に別紙として添付して差し支えない。

2)添付書類

  1. 実務経験証明書
  2. 取扱者免状の写し(表・裏)裏は,保安講習の受講を確認するため。

3.予防規程制定・変更認可申請書

 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについては,その技術上の基準が定められているが,個々の製造所等の実状に合った,より具体的な保安基準により安全を確保する必要があるため,《危政令第37条》で定める製造所等の所有者,管理者又は占有者は,防災上の見地から予防規程を定めなければならない。

予防規程を定めた(制定)とき,又は変更するときは市町村長等の認可を受けることとされており,製造所等の所有者,管理者又は占有者及びその従業員は当該予防規程を遵守しなければならない。

1)予防規程に定めなければならない事項《危規則第60条の2》

  1. 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  3. 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
  4. 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
  5. 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  6. 危険物施設の運転又は操作に関すること。
  7. 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
  8. 補修等の方法に関すること。
  9. 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
  10. 移送取扱所にあっては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
  11. 移送取扱所にあっては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
  12. 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
  13. 危険物の保安に関する記録に関すること。
  14. 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
  15. 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項。

 

 上記のほか、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域に所在する製造所等にあっては、次の事項。

  1. 大規模地震対策特別措置法に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
  2. 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
  3. 警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
  4. 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震によ被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
  5. 大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
  6. 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

2)一の事業所において複数の予防規程該当施設を有する場合

一の事業所において複数の予防規程該当施設を有する場合は,申請書の鑑に代表的な一の製造所等を記載する。この場合,その他の製造所等についてはそれぞれの施設の必要項目を記載した一覧表を添付する。

3)予防規程の変更のうち、軽微な内容

予防規程の変更のうち、軽微な内容については「予防規程の細則等の制定又は変更等報告書」を参照。

4.危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書

 《消防法第10条第1項のただし書き》の規定により,指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り,仮に貯蔵し,又は取扱おうとする者は,当該危険物の貯蔵し,又は取扱いについて,所轄の消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。

必要な書類は,

  1. 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書
  2. 仮貯蔵・取扱い危険物の倍数計算書
  3. 仮貯蔵・取扱い場所の付近案内図
  4. 仮貯蔵・取扱い場所の平面図
  5. 建築物の構造図(屋内の場合)
  6. タンクその他危険物取扱い機器の構造図(配管図含む)
  7. 消火設備,標識掲示板の設置場所を記入した図面
  8. 必要に応じては,工程概要図及び工程説明書

 危険物仮貯蔵,仮取扱いの技術上の基準については,《「危険物仮貯蔵等の技術上の基準に関する規程」(昭和42年2月1日付け川崎市消防局訓令第1号)》によること。

5.危険物製造所等変更工事関係資料提出書

 製造所等の維持管理のための補修,取替え,撤去その他の変更工事をしようとする者は,法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置,構造又は設備の変更の許可を要するものかどうか明らかでない場合にあっては,変更工事に着手しようとする日の7日前までに「危険物製造所等変更工事関係資料提出書」を市長に提出しなければならない。

当該変更の許可を要さない変更工事としては、

  1. 法第10条第4項に規定する製造所等の位置,構造及び設備の基準の内容と関係が生じないこと。
  2. 保安上の問題を生じさせないこと。

が明らかなもの(軽微な変更工事)とされ,どちらとも判断がつかないもの(確認を要する変更工事)にあっては、当届出書で資料を確認することにより「許可を要する変更工事」に該当するかどうかを判断するものである。

 添付書類は,変更許可申請に準ずることとなるが,上記1、2を判断する上で必要な最小限のものにすることができる。

 なお,具体的な運用については、通達「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」平成14年3月29日付け消防危第49号を参照。

6.完成検査済証の再交付申請書《危政令第8条第4項》

 完成検査済証の交付を受けている者は,完成検査済証を紛失し、又は破損した場合には、その再交付をこれを交付した市町村長等に申請することができる。

7.危険物製造所等譲渡引渡届出書《法第11条第6項》

 危険物施設の譲渡又は引渡しがあったときは,譲受人又は引渡しを受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、地位を承継した者は,遅滞なく市町村長等に届出なくてはならない。

8.危険物製造所等廃止届出書《法第12条の6》

 危険物施設の用途を廃止したときは,製造所等の所有者,管理者又は占有者は、遅滞なく市町村長等に届出なくてはならない。

9.危険物保安統括管理者選任・解任届出書《法第12条の7》

 指定数量の3千倍以上の危険物を取扱う製造所・一般取扱所等の所有者,管理者又は占有者は、事業所全般における危険物の保安に関する業務を統括管理する者を定めなければならず,その者を選任・解任した場合には遅滞なく市町村長等に届出なくてはならない。

10.屋外タンク貯蔵所保安検査申請書《危規則第62条の3》

 法第14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は,申請書を市町村長等に提出しなければならない。

11.圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書《法第9条の3》

圧縮アセチレンガス、液体石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの(危令第1条の10第1項)を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合(危令第1条の10第2項)は、この限りでない。

前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

 

12.危険物製造所等設置変更許可申請取下げ・取りやめ届

《「危険物の規制に関する細則」(昭和47年7月18日川崎市規則第66号)第2条第2項》

 製造所等の設置又は変更の許可申請を取り下げようとする者は申請取下げ届を、製造所等の設置又は変更の許可を受け、当該許可を取りやめようとする者は危険物製造所等設置・変更許可書を添付して取りやめ届を市長に提出しなければならない。

13.危険物製造所等変更届出書

 《「危険物の規制に関する細則」(昭和47年7月18日川崎市規則第66号)第11条》

 製造所等を設置しようとする者又は製造所等の所有者,管理者若しくは占有者は、次の事項を変更しようとするとき又は変更したときは、変更届出書を市長に提出しなければならない。

  1. 製造所等の設置者(譲渡又は引渡しに該当する場合を除く)、所有者又は管理者若しくは占有者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)
  2. 製造所等の設置工事等の着工又は完成の時期

14.危険物製造所等災害発生届出書

 《「危険物の規制に関する細則」(昭和47年7月18日川崎市規則第66号)第14条》

 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発その他災害が発生したときは、発生の日から3日以内に災害発生届出書を市長に提出しなければならない。

15.危険物製造所等の休止・再開届出書

 《「危険物の規制に関する細則」(昭和47年7月18日川崎市規則第66号)第15条》

 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いを3ヶ月以上休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。また、これを再開しようとするときは、再開しようとする日の7日前までに当該再開届出書を市長に提出しなければならない。

16.予防規定の細則等の制定又は変更認等報告書

 《「危険物の規制に関する細則」(昭和41年7月18日付け川崎市規則)第20条》予防規定の認可を受けた者は,次の事項に該当するときは、予防規定の細則等の制定又は変更認等報告書を市長に提出しなければならない。

  1. 予防規程の細則等を制定し,又は改廃したとき。
  2. 予防規程の対象とならない製造所等を増減したとき。
  3. 危険物施設保安員を選任し,又は解任したとき。
  4. 予防規程の認可申請書に添付した図書等に変更があったとき。
  5. 営業用給油取扱所の所長,保安監督者等に異動があったとき。

17.危険物製造所等火気使用工事届出書

 《「危険物の規制に関する細則」(昭和41年7月18日付け川崎市規則)第12条第2項》

変更工事(変更許可を要するもの及び前項の規定により危険物製造所等変更工事関係資料提出書を提出したものを除く。)の内容が溶接、溶断その他火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するものであって安全対策上仮設防火塀を設置するものであるときは、変更工事に着手しようとする日の7日前までに危険物製造所等火気使用工事届出書(第19号様式)2部を市長に提出しなければならない。

18.屋外タンク貯蔵所沈下測定結果報告書

《「危険物の規制に関する細則」(昭和41年7月18日付け川崎市規則)第22条》

屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又占有者は、法第14条の3の2の規定により当該屋外タンク貯蔵所の定期点検を行ったときは、タンクの不等沈下の測定結果について、測定実施後30日以内に屋外タンク貯蔵所沈下測定結果報告書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

19.危険物製造所等許可書等交付済証明申請書

《「危険物の規制に関する細則」(昭和41年7月18日付け川崎市規則)第27条》

危険物製造所等設置・変更許可書、完成検査前検査済証等(以下この条において「許可書等」という。)を紛失し、又は破損したため、当該許可書等について交付を受けている旨の証明を受けようとする者は、危険物製造所等許可書等交付済証明申請書(第40号様式)2部を市長に提出しなければならない。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部保安課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2735

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp

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