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27.警報設備の概要(火災報知設備)

  • 公開日:
  • 更新日:

火災時の警報及び報知設備の設置を明確にした内容を添付する。

  • 消防用設備等着工届出書(注:添付図面等は工事実施者による)

1)警報設備

 警報設備とは火災の発生を感知し,火災が発生した旨を覚知する機械器具又は設備により,これらの現象を早期に検知し,施設関係者又は消防機関に報知するための機械器具,設備である。

ア.警報設備には,自動火災報知設備,消防機関に報知できる電話,非常ベル装置,拡声装置,警鐘がある。

イ.自動火災報知設備は,火災感知器と受信機より構成されて火災を自動的に覚知し報知する設備である。自動報知設備は施行令に適合したものとする。

注)申請書提出時に着工届を添付すれば,あらためて提出する必要はない。

2)自動火災報知設備

1 自動火災報知器の設置

 自動火災報知設備とは,火災により発熱した熱,煙又は炎を自動的に検知して,火災の発生を対象施設全域に報知するものであり,製造所又は一般取扱所のうち,以下が対象となる。

ア.高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもので,延べ面積が500平方メートル以上のもの

イ.その他のもので指定数量が100倍以上で屋内にあるもの

ウ.延べ面積が500平方メートル以上のもの,又は一般取扱所の用に供する部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と,開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く)については自動火災報知設備を設けなくてはならない。ただし,自動信号装置を備えた第2種又は第3種の消火設備は,自動火災報知器とみなされる。

2 警戒区域の設定

 火災が発生した場合に,有効に覚知できるように感知器が設置されており,火源の位置が容易に判るよう警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別ができる最少単位)として次のとおり設けられている。

ア.2つ以上の建築物,工作物の階及び2つ以上の独立した建築物にまたがらないものとすること。ただし,1つの警戒区域の面積が500平方メートル以下とし,かつ,階段,傾斜路その他の場所に煙感知器を設ける場合はこのかぎりでない。

イ.1つの警戒区域の面積は,600平方メートル以下とすること。ただし,主要な出入り口からその内部を見とおすことができる場合は,面積を1,000平方メートル以下とすることができる。

ウ.警戒区域の一辺の長さは,50m以下とすること。ただし,光電式分離型感知器を設置する場合にあっては,100m以下とすることができる。

3.感知器

ア.感知器はその設置場所の環境状態に適応するものであって,取り付け面の高さに対応する種別は,次のとおりである。

感知器の取付面の高さに対応する種別
4m未満4m以上8m未満8m以上15m未満15m以上20m未満20m以上
差動式スポット型
1種
適応適応
差動式スポット型
2種
適応適応
差動式分布型
1種
適応適応適応
差動式分布型
2種
適応適応適応
補償式スポット型
1種
適応適応
補償式スポット型
2種
適応適応
定温式スポット型
特種
適応適応
定温式スポット型
1種
適応適応
イオン化式スポット型、光電式スポット型
1種
適応適応適応適応
イオン化式スポット型、光電式スポット型
2種
適応適応適応
イオン化式スポット型、光電式スポット型
3種
適応
光電式分離型
1種
適応適応適応適応
光電式分離型
2種
適応適応適応
熱複合式スポット型それぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準とします
熱煙複合式スポット型それぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準とします
煙複合式スポット型それぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準とします
多信号スポット型それぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準としますそれぞれの有する感知器の取付面の高さが低いものを基準とします
紫外線式スポット型適応適応適応適応適応
赤外線式スポット型適応適応適応適応適応
併用式スポット型適応適応適応適応適応
複合式スポット型適応適応適応適応適応

注)

  1. 差動式分布型は3種及び定温式スポット型2種は消火設備の場合のみ使用
  2. 屋内に設ける電気接点を有する感知器は取り扱う危険物の品目により防爆型であること

4 感知器の設置を除外できる場所

ア.主要構造部(建築基準法第2条5号に規定する建築物の骨格を形成する主要部分)を耐火構造とした建築物の天井裏の部分

イ.主要構造部を準耐火構造《建築基準法第2条7号の2》(耐火構造より劣るが,耐火構造に準ずる耐火性能を有するもの)とした建築物の天井裏で不燃材料の壁,天井及び床で区画された部分

ウ.天井裏で,天井と床の間の距離が0.5m未満の場所

5 特例として感知器の設置を除外できる場所

ア.工場,作業場で常時作業(昼夜)を行い,かつ,火災発生を容易に覚知し警報できる場所

イ.金属等の溶融,鋳造又は鋳造設備のある場所で,感知器によって火災を有効に感知することができない場所

ウ.感知器の機能保持が著しく困難な場所

注)感知器の設置を除外できる場所については,所轄消防署と事前相談のこと。

6 受信機及び電源

ア.受信機の設置場所は,守衛室又は中央管理人(防災センター)など常時人がいる場所とし,警戒区域一覧図及び必要に応じて自動火災報知設備に連動する関係を示す防災システム構成図等を備えておくこと。

イ.受信機の操作スイッチは,床面から高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること(いすに座って操作するものにあっては0.6m)。

ウ.音響装置の音圧及び音色は,他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞きとれることができるものとすること。

エ.電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線と分岐されないものからとり,開閉器には,自動火災報知設備用のものである旨を赤色で表示すること。

オ.非常電源は,非常電源専用の受電設備又は蓄電池設備によるが,その容量は自動火災報知設備を有効に10分間作動することができる容量以上であること。

3)その他の警報設備

 指定数量が10倍以上又は100倍未満の危険物を貯蔵し,または,取り扱うもので建築物の延べ床面積が500平方メートル未満のものにあっては,火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備か,次のうち1つ以上を設けること。

ア.消防機関に報知できる電話(加入電話でも可)

イ.非常ベル装置

ウ.拡声装置(自動式サイレン又は放送設備を含む)

エ.警鐘

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部保安課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2735

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp

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