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サンキューコールかわさき

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20.囲い,油分離装置,ためます,床の傾斜,排水関係図

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 危険物を取り扱う設備は,危険物の流出を防止するための装置や措置が必要である。申請にあたって消防法の基準を満たしていることを示すもので以下の内容を満足すること。

  • 囲い図
  • 床面図(構造,寸法,傾斜,ためます,油分離装置位置等記載)
  • 油分離装置図
  • 排水関係図

1)囲い図

  1. 危険物を取扱う設備の周囲には高さ15cm以上の囲いを設けなければならないが,これはその範囲から危険物が流出するのを防止するためのもので,地盤面に設ける場合はコンクリート製とする。2階以上のストラクチャー等では,構造により鉄板等による囲いを設け,1階のためます内に流下させるか,1階の囲いを十分な広さとして2階以上から流下する危険物等を収納できるようにする。
  2. ローリー充填所等車両が出入りするところで,高さ15cm以上の囲いを設けることにより作業に著しく支障をきたすものについては,スロープ又は側溝(幅10cm以上深さ10cm以上)を設けることにより,囲いの代用にしてもよい。
  3. 屋内タンク貯蔵所にあっては,タンク専用室出入り口のしきいの高さを20cm以上とする。

2)油分離装置図

 囲い内に漏洩した液状の危険物(水溶性のものを除く)は,雨水等と一緒になってためますに流入するが,このまま排水溝に流し込んだ場合,溝内で爆発混合気を形成し危険になることが予想されるので,これを防止するため比重差で油分を分離しようとするのがこの装置である。油分離装置は原則3槽以上とするが事業所内に大規模なオイルセパレーターを設置している場合は,簡易なものでよい。
 一般に分離能力は流速によって決められるが,せき板の数が多いほど効果があるので,構造,寸法が判るようにする。

3)ためます,床の傾斜

  1. 床に漏洩又は飛散した危険物等が円滑にためますに流入するように,床はコンクリート等液体が浸透しない材料でおおい1/100以上の傾斜をつけ,構造,寸法,傾斜が判るようにする。なお、ためますは30cm×30cm×30cm程度以上の大きさとし,ためますに油分離装置を併設し,これらの位置関係が判るようにする。

4)排水関係図

  1. 危険物,有毒(害)物質を含む排水が排水溝を経て公共下水道に流入した場合,危険範囲が拡大するので,その防止装置として危険物施設から公共下水道に至る経路と排水の処理方法について明記する。建築物の2階以上及び2階以上のストラクチャーの排水は囲いの項を準用するが,その方法等について,構造,寸法が判るようにする。
  2. 事業所内の排水系統で,万一発火したとき,火災が排水路を伝わり事業所全域に一挙に拡がることがあるので,排水経路は水封された暗渠とすることが望ましい。なお,開渠を設けるときは必要最小限とし,要所に可燃性蒸気の流動防止のためのせき板を設けることが望ましい。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部保安課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2735

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp

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