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型式承認が失効した消火器の訪問販売等について

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型式承認が失効した消火器の訪問販売等について

 大阪市で発生した老朽消火器の破裂事故等を踏まえ、平成22年12月22日に消火器の技術上の規格を定める省令の一部が改正されました。

 一部改正により、旧規格省令により型式承認された消火器については、平成24年1月1日以降販売等できなくなりましたが、市内において型式承認が失効した消火器の訪問販売が発生しました。

消火器の規格・点検基準の改正

不適正な訪問販売等の事例

事例1

 防災関係者を名乗る男性1名が一般住宅を訪問し、設置されていた10型粉末消火器1本を新しい10型粉末消火器1本と交換した。居住者は指示された書類にサインをしたところ、後日、居住者あてに消火器代金及び点検料として31,290円の請求書が郵送された。消防署員が居住者宅を訪問しサインをした書類を確認すると、10年のリース契約である旨が記載されており、また、新たに設置された消火器は、型式承認の効力が失われているものであった。

事例2

 防災関係者を名乗る男性3名が訪問し、所有している共同住宅に設置されていた10型粉末消火器6本2棟分を新たに10年間のリース(点検料金を含む。187,740円)により契約したもの。なお、新たに設置された消火器は、型式承認の効力が失われているものであった。

旧規格消火器と新規格消火器の見分け方について

 消火器は総務省令で定める規格に適合し、型式承認をされたものでなければ、設置、販売等をすることができず、今回、消火器の技術上の規格を定める省令の一部が改正されたことにより、平成24年1月1日以降は、新規格に適合した消火器しか設置、販売等をすることができなくなりました。新規格の消火器と旧規格の消火器の簡単な見分け方は、消火器本体に表示されている『適応する火災の表示部分』や『製造年』で確認することができます。

2011年以降に製造された新規格消火器の表示は、普通火災用の表示として白い丸の中にゴミ箱の火災やたき火の絵、油火災用の表示として黄色い丸の中にポリ容器と火災の絵、電気火災用の表示として青い丸の中に雷(電気)の絵

2011年以降に製造された新規格消火器の表示

2010年以前に製造された旧規格消火器の表示は、普通火災用は白い丸の中に黒文字で普通火災用と表示、油火災用は黄色い丸の中に黒文字で油火災用と表示、電気火災用は青い丸の中に白い文字で電気火災用と表示

2010年以前に製造された旧規格消火器の表示

 また、販売等にはリースによる貸出しも含まれますので御注意してください。

お問い合わせ

 消火器の規格、設置、販売等に関することについては、消防局予防部査察課又は各消防署の予防課にお問い合わせください。

 訪問販売による消火器のリース契約の解約に関することについては、経済労働局川崎市消費者行政センターにお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部査察課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2709

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp

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