なぜ保存が必要か、その根拠(文化財保護法)について。
手続きの説明および、フローチャートについて。 ※なお、遺構・遺物を包蔵している土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びますが、一般的には「遺跡」と呼ばれていますので、以下同じ意味で、そのように表記します。 ○リンク 遺跡照会 *照会の仕方はこちら
埋蔵文化財に関係する部分を掲載しています。