児童生徒の就学すべき学校の指定変更手続きのご案内
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1 申請書の入手方法
区役所・支所の区民係の窓口で配布いたします。
※ 学校にも申請書は置いてありますが、取りにいかれる場合は事前に電話連絡して来校日時などを調整してください。
※ 新入学の場合は、入学する年の1月に「入学期日・学校指定通知」(ハガキ)が届きます。申請の手続きはハガキの裏面の記載にしたがってください。
※ 申請書には、住所を通学区域とする学校長(申請書の記載は、指定を受けた学校長になっています。)と希望する学校長の所見を記入する欄があります。必要な所見等は申請理由によって異なります。詳しくは、AとBをご覧下さい。
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2 対象となる理由:申請書の理由欄に、以下の(1)〜(9)を参考に具体的に記入してください。
(1) 最終学年に在籍する児童生徒が、転居後も卒業まで従来の学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のAをご覧ください。
(2) 小学校5、6年生または中学校2、3年生が、転居後も運動会や修学旅行等の行事が終了するまで又は卒業まで従来の学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のAをご覧ください。
(3) 学期途中で転居したが、学期末まで(ただし、夏季休業期間終了後については、学年末まで)従来の学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のAをご覧ください。
(4) 次学期内に転居することが確実なため、次学期当初から転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のBをご覧ください。
(5) 既に兄弟姉妹が在学している学校(兄姉が卒業後に弟妹が入学する場合は、兄弟姉妹が在学している学校には相当しません。)への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のAをご覧ください。
(6) 心身の障害による通学上の負担軽減のため指定校以外の学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のCをご覧ください。
(7) 保護者が共働きや病気等で、児童(小学生)の登下校又は下校後の生活を保護するために指定校以外の小学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、3のDをご覧ください。
(8) 指定校が著しく遠距離にある、交通の危険があるなどにより通学が著しく困難なため、指定校以外の学校への通学を希望する場合(指定校と近い学校との通学距離の差が大きいことや学区の端に住んでいることだけで、通学が著しく困難であることにはなりません。)
⇒必要所見及び添付書類等は、BのCをご覧ください。
(9) 上記に該当しない特別な事情(不登校やいじめを含む)があり教育的配慮を必要とするため、指定校以外の学校への通学を希望する場合
⇒必要所見及び添付書類等は、BのCをご覧ください。
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3 所見等について:原則として以下の表のとおりです。(○:要、×:不要)
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希望する学校の校長所見 |
指定された学校の校長所見 |
提示を要する書類 |
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A |
⇒ |
○ |
× |
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B |
⇒ |
○ |
× |
契約書等(入居予定日等を確認できる書類) |
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C |
⇒ |
○ |
○ |
理由を確認できる書類等が必要となる場合があります。 |
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D |
⇒ |
○ |
○ |
理由、保護を行う者を証明する書類 |
※ 校長所見は、保護者の方との面談後に記入します。保護者の方は、学校に電話して事情を説明し、日時を調整のうえ学校に行ってください。なお、手続きをスムーズに行うため、学校への電話は申請書の入手前にしていただくようお願いします。
※ 上記以外の書類提示が必要になる場合、関係機関との相談が必要になる場合等があります。
※ 契約書等の書類は写しでも構いません。
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4 提出について
区役所・支所の区民係に、申請書を提出してください。所見などから認めるか否かを決定します。なお、上記Bの表にある提示を要する書類は忘れずにお持ちください。
5 注意事項
・ 指定変更は申請者に限り有効ですので、同様の理由でも、個人の状況や家庭事情の相違、学校や周辺環境の変化などにより認められない場合があります。
・ 就学すべき学校の指定変更による通学については、保護者が責任をもって安全に通学できるよう配慮してください。
・ 学校長の所見記入や区役所等で判断等に相当の期間を要する場合があります。
・ 市外から川崎市立小中学校へ通学を希望する方は、区役所・支所の区民係、教育委員会学事課(200-3267)までお問合せください。
・ 川崎市立以外の市区町村立の小中学校に入学を希望する方は、希望校のある自治体にお問合せください。
・ この文書は学校の新設等の取扱いを含めて記載したものではありません。