平成24年4月1日 更新
平成24年度
川崎市就学援助制度のお知らせ
川崎市では、お子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度を設けています。
申込み方法などは以下のとおりですので、お子さんの通学する学校へお申し込みください。
T 援助を受けられる方
〜申請には、該当理由を証明する書類(コピー可)が必要です〜
1 平成23年度又は平成24年度に次の(1)〜(9)のいずれかに該当しお子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方
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該当理由 |
証明書類 |
発行する所 |
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(1)生活保護が停止又は廃止になった |
被保護証明書 |
福祉事務所 |
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(2)市民税の非課税又は減免の適用を受けた |
・非課税証明書 |
市税事務所市民税課・市税分室管理担当 |
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(3)個人事業税の減免の適用を受けた |
個人事業税の減免を受けた旨の通知書 |
県税事務所 |
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(4)固定資産税の減免の適用を受けた |
固定資産課税台帳記載事項証明書 |
市税事務所市民税課・市税分室管理担当 |
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(5)国民年金の保険料の減免又は国民健康保険の保険料の減免及び徴収猶予の適用を受けた。 |
国民年金の保険料の減免の場合 |
年金事務所(旧 社会保険事務所) |
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国民健康保険の保険料の減免及び徴収猶予の場合 このうちいずれか一つ |
区役所保険年金課 |
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(6)児童扶養手当が支給された。 |
児童扶養手当証書の市長印が押されている面の写し(有効期限内のもの) |
区役所保健福祉センター保健福祉サービス課 |
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(7)生活福祉資金の貸付を受けた |
生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
社会福祉協議会 |
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(8)職業安定所登録日雇労働者である。 |
雇用保険被保険者手帳の写し |
公共職業安定所 |
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(9)上記(1)〜(8)には該当しないが、その他経済的な理由により児童生徒が通学するのに困難な事情がある。 |
以下の書類のうちいずれか |
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2 生活保護を受けている方
教育扶助を受給している方は、学校からの報告により対象となるため申請の必要はありません。
U 援助の種類
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区分 |
学用品通学用品費 |
校外活動費 |
夏季施設参加費 |
自然教室参加費(食事代) |
通学費 |
新入学児童生徒学用品費 |
修学旅行費 |
学校給食費 |
学校病医療費 |
日本スポーツ振興センター災害共済掛金 |
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小 |
1年 |
○ |
○ |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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2〜5年 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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6年 |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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中 |
1年 |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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2年 |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
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3年 |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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生活保護受給者 |
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○ |
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○ |
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○ |
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○ |
○ |
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※ 就学援助費は学校を通して支給します。支給の時期及び支給方法については、各学校へ問い合わせて下さい。
※ この制度は上記に定まる各費目を支給する制度であり、学校納付金を免除するものではありません。
※ 中学校の学校給食費で対象となるのはミルク給食のみで、ランチサービスは対象となりません。
※ 通学費は学区内居住者又は特別支援学級在籍者で、公共交通機関を使用して通学する場合のみ対象となります。
※ 医療費の対象となるのは、学校の定期健康診断等の結果、治療の指示の出た学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯、寄生虫病)です。
※学校納入金に未納がある場合には、援助費を未納分に充てる場合があります。
※震災避難者には、別途支給費目があります。
V 申込みについて
1 Tの理由に当てはまり、お子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方は、申込みができます。
※昨年度にこの就学援助を受けていた方で、今年度も希望される場合は、あらためて申請してください。
2 申込みをされる方は、お子さんの通学する学校へお申し出ください(申請書は学校にあります)。申請書に必要なことがらを記入して、必要な証明書類を添付し、学校へ提出します。申請書は児童生徒1人につき1枚必要です。兄弟姉妹が別々の小中学校に在籍している場合はそれぞれの学校ごとに申請してください。
3 申込みは2月まで随時受け付けています。年度途中でTの1の理由に当てはまるようになったときは、お気軽に学校へご相談ください。
年度途中の認定の場合は認定日以降が援助の対象となります。