【第2次耐震診断・耐力度調査結果】
◎第2次耐震診断の結果、耐震補強が必要と判断されたもの 250棟
〔内訳〕 義務教育施設:191棟 庁舎等:59棟
【第2次耐震診断・耐力度調査】(平成8年度〜17年度実施)
〔対象棟数〕 333棟
〔内 訳〕 義務教育施設:248棟 (文部科学省基準では214棟)
庁舎等: 85棟
〔要 件〕 第1次診断の結果、新耐震基準未満のもの
【第1次耐震診断】(平成7年度実施)
〔対象棟数〕 473棟
〔内 訳〕 義務教育施設:264棟 庁舎等:209棟
〔要 件〕 新耐震基準前の基準に基づいて建設された公共建築物のうち
@「川崎市地域防災計画(震災対策編)」に規定される地震防災上重要
となる建築物〔重要建築物〕
A 多数が利用する1,000u以上かつ3階以上の建築物〔特定建築物〕
(但し、市営住宅及び地方公営企業所管の建築物を除く)
注1 「川崎市地域防災計画(震災対策編)」
第2章 公共建築物の安全対策
第4節 重要建築物及び特定建築物の安全対策
1 地震防災上重要となる建築物とその耐震診断・補強
地震発生時における情報拠点、応急復旧活動の中枢拠点、医療救護拠点、避難収容
拠点等となる公共建築物の耐震・不燃化の確保に努める。
(1) 対象施設
ア 市役所、イ 区役所、ウ 消防署、エ 建設センター、オ 保健福祉センター、カ 病院、
キ 学校、ク 社会学習施設、ケ 社会福祉施設、コ 寄宿舎、サ 卸売市場、シ 競輪場
(2) 耐震性の確保
(1) の施設の耐震性を確保するため、建築物耐震診断基準に基づき耐震性能を調
査し、大規模時に十分な耐震性を有していないと判断された場合には、耐震補強
工事等必要な措置を講ずるものとする。
耐震診断
T 経過及び目的
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震設計基準(昭和56年5月31以前)で
建設された建築物に被害が多く発生したことから、同年12月「建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成7年法律第123号)」が制定され、平成18年1月26日に「(改正)建築物の耐震改修の促進
に関する法律」が施行され、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が告示
されました。
本市においても、平成7年度以降、旧耐震設計基準に基づいて建設された公共建築物の耐震診断を順次
実施した結果、平成17年度末までに対象となる施設の第2次診断が概ね完了いたしました。
この診断結果を踏まえ、平成18年度9月末までに132棟の耐震改修工事を行ってきました。
2.第2次診断・耐力度調査
第1次診断の結果、新耐震基準を満たしていない棟を対象として平成8年度から平成17年度にかけて
「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく第2次診断又は「既存鉄筋コンクリート造建
築物の耐力度測定方法」に基づく耐力度調査を実施しました。
学校施設の耐震対策
U 耐震診断の実施状況
1.第1次診断
本市の公共建築物(4,798棟)のうち、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行建築基準法施行令)前
の基準(旧耐震設計基準)に基づいて建設された建築物は2,320棟で公共建築物の48%に該当します。
この旧耐震設計基準の建築物のうち1,398棟の中から、「川崎市地域防災計画(震災対策編)」に規定す
る地震防災上重要となる建築物(重要建築物※注1)と、耐震改修促進法に基づく建築物を対象として、
平成7年度に第1次耐震診断を実施しました。