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サンキューコールかわさき

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2.埋蔵文化財保護の基本と意義について

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 埋蔵文化財は、これまでの祖先の足跡をしるした貴重な資料であり、歴史を正確に認識するために欠かせないものです。
 そして、その保護については、国民の文化的向上のために文化財の保存や活用を図ることを目的に制定された「文化財保護法」という法律のなかに定められています。
 そこには文化財は、「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなす」(保護法第3条)、「貴重な国民的財産」(保護法第4条第2項)と定義されています。

地下に遺跡が保存されている東高根森林公園

地下に遺跡が保存されている
東高根森林公園

 そして、その保存のためには政府・地方公共団体だけでなく、国民の皆さんの協力が必要であるとされています(保護法第4条)。
 つまり文化財の保護は、すべての関係者の努力と相互理解・協力が不可欠であり、それがあって初めて成り立つものです。特に遺跡は、1度壊してしまったら、2度ともとには戻りません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力くださるようお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話: 044-200-3306

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

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