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5.『文化財保護法』・『神奈川県文化財保護条例』抜粋

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 文化財保護法 (最近改正 平成16年5月28日法律第61号)

第1章 総則
(この法律の目的)

 第1条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

 第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成をしている土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

2 この法律の規定(第27条から第29条まで、第37条、第55条第1項第4号、第153条第1項第1号、第165条、第171条及び附則第3条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。

3 この法律の規定(第109条、第110条、第112条、第122条、第131条第1項第4号、第153条第1項第7号及び第8号、第165条並びに第171条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

(政府及び地方公共団体の任務)

 第3条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

(国民、所有者等の心構)

 第4条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置には誠実に協力しなければならない。

(2) 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(3) 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第6章 埋蔵文化財
(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)

 第92条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りではない。

(2) 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)

 第93条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

(2) 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

(国の機関等が行う発掘に関する特例)

 第94条 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条及び第97条において「国の機関等」と総称する。)が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たって、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

(2) 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

(3) 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。

(4) 文化庁長官は、前2項の場合を除き、第1項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。

(5) 前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長(国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

 第95条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

(2) 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)

 第96条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たって発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

(2) 文化庁長官は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。

(3) 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。(4)第2項の命令は、第1項の届出があった日から起

算して1月以内にしなければならない。

(5) 第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、1回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して6月を超えることとなってはならない。

(6) 第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第1項の届出があつた日から起算して第2項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。

(7) 文化庁長官は、第1項の届出がなされなかった場合においても、第2項及び第5項に規定する措置を執ることができる。

(8) 文化庁長官は、第2項の措置を執った場合を除き、第1項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第2項の措置を執った場合を除き、第1項の届出がなされなかったときも、同様とする。

(9) 第2項の命令によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

(10) 前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。

(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)

 第97条 国の機関等が前条第1項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第92条第1項又は第99条第1項の規定による調査に当たって発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

(2) 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

(3) 前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しなければならない。

(4) 文化庁長官は、前2項の場合を除き、第1項の通知があった場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる。

(5)前4項の場合には、第57条の3第5項の規定を準用する。

(文化庁長官による発掘の施行)

 第98条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財に付いては、その調査のために土地の発掘を施行することができる。

(2) 前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。

(3) 第1項の場合には、第39条(同条第3項において準用する第32条の2第5項の規定を含む。)及び第41条の規定を準用する。

(地方公共団体による発掘の施行)

 第99条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

(2) 前項の規定により、発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。

(3) 地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

(4) 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(5) 国は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

(以下省略)

神奈川県文化財保護条例(最近改正 平成17年1月21日神奈川県条例第6号)

第1章 総則
(目的)

 第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき、文部科学大臣による指定を受けた文化財以外の文化財で、県の区域内に存するもののうち、県にとって重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講ずるとともに、県が行うこととされた文化財の保存及び活用に関し必要な事項を定め、もって県民の文化的向上と我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(省略)

第5章の3 埋蔵文化財(譲与等)

 第36条の7 教育委員会は、法第105条第1項の規定により県に帰属した文化財(その保存のため又はその効用から見て県が保有する必要があるものを除く。)について、法第107条第1項の規定により当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に当該文化財を譲与する場合を除き、教育委員会規則の定めるところにより、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村に対し、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

2 法第107条第1項の規定により、文化財の発見者またはその発見された土地の所有者が当該文化財の譲与を受けようとする場合は、教育委員会規則の定めるところにより申請しなければならない。

第5章の4 市町村が処理する事務

(市町村が処理する事務の範囲)

 第36条8 次の各号に掲げる事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、それぞれ当該文化財の所在する地域を管轄する市町村が処理することとする。

(1)法及び法の施行のための教育委員会規則に基づく次の事務
ア 法の規定により,教育委員会に提出し、又は教育委員会を経由して文部科学大臣若しくは文化庁長官に提出する届出その他の書類を受理し、及びこれを教育委員会に送付すること。
イ 法の規定により、教育委員会が発し、又は教育委員会を経由して文部科学大臣若しくは文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知を行うこと。
ウ ア及びイに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち、教育委員会規則に基づく事務で別に教育委員会規則で定めるもの。

(2)この条例及びこの条例の施行のための教育委員会規則に基づく次の事務
ア この条例の規定により、教育委員会に提出する届書その他の書類を受理し、及びこれを教育委員会に送付すること。
イ この条例の規則により、教育委員会が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知を行うこと。
ウ ア及びイに掲げるもののほかこの条例の施行に係る事務のうち、教育委員会規則に基づく事務で別に教育委員会規則で定めるもの。

(以下省略)

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話: 044-200-3306

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

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