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市立小中学校の新入学手続き

  • 公開日:
  • 更新日:
  • このページは、4月に市立小中学校に入学する新1年生の保護者の方へのご案内です。
    ※外国籍の方は手続きが異なります。「外国人児童(がいこくじんじどう)・生徒(せいと)の入学手続(にゅうがくてつづ)き」のページをご覧ください。
  • 川崎市では家庭・学校・地域の連携による、よりよい教育環境づくりに取り組んでいます。各学校には通学区域が定めてあり、お子様は原則としてお住まいの住所を通学区域とする学校に通っていただくことになります
  • 入学までの流れは以下の通りになります。
    ※小学校新1年生の場合は「1」を、中学校新1年生の場合は「2」をご覧ください。
    ※海外から帰国されるお子さまがいる保護者の方は「3」も併せてご覧ください。

1.小学校新1年生の場合

手続きの流れ

(1) 10月中旬

  • 教育委員会健康教育課から「就学時健康診断通知書」を送付します。
    ※受診場所及び日時をご確認ください。

(2) 11月1日から30日

  • 各市立小学校で就学時健康診断を行います。
    ※「就学時健康診断通知書」の記載に従って受診してください。

(3) 1月上旬

  • 区役所区民課または支所区民センターから「入学期日・学校指定通知」(ハガキ)を送付します。
  • ※諸事情により、入学指定校の変更を必要とする場合や私立、国立等に入学する場合は、ハガキの裏面の記載に従ってください。
  • ※ハガキの再発行については、区役所区民課または支所区民センターにお問合せください。

(4) 1月下旬から2月中旬

  • 各市立小学校で保護者説明会を開催します。
    ※保護者説明会の日時が分からない場合や当日出席できない場合は、指定された市立小学校外部リンクへ直接電話連絡してください。

(5) 入学式

  • 「入学期日・学校指定通知」をお持ちになり、入学指定校へ登校させてください。

入学式前までに川崎市外(海外を含む)から川崎市へ転入する場合

<ア.10月1日から上記(3)「入学期日・学校指定通知」発送までの間に川崎市に転入(帰国)する場合>

  • 既に前住所地で就学時健康診断を受診している場合は、受診結果(就学時健康受診票)を、実際に入学する川崎市立小学校に提出する必要がございますので、受診した小学校または前住所地の教育委員会へ、川崎市に住所異動することを連絡し、提出の仕方についてご確認ください。
  • 転入(帰国)後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転入届)をしてください。
  • 教育委員会健康教育課(電話:044‐200-3293)へ連絡し、就学時健康診断についてご確認ください。なお、既に前住所地で就学時健康診断を受診している場合は、その旨もお伝えください。
  • その後の流れは上記「手続きの流れ」(3)以降と同じです。

<イ.上記(3)「入学期日・学校指定通知」発送以降、入学式前までに川崎市に転入(帰国)する場合>

  • 既に前住所地で就学時健康診断を受診している場合は、受診結果(就学時健康診断票)を、実際に入学する川崎市立小学校に提出する必要がございますので、受診した小学校または前住所地の教育委員会へ、川崎市に住所異動することを連絡し、提出の仕方についてご確認ください。
  • 事前に、川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小学校外部リンクに直接電話連絡し、就学時健康診断や学用品の購入等の事前準備等について確認してください。なお、既に前住所地で就学時健康診断を受診している場合は、その旨もお伝えください。
  • 転入(帰国)後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転入届)をしてください。
  • 住所の異動手続き完了後、区役所区民課または支所区民センターから、住所を通学区域とする市立小学校の「入学期日・学校指定通知」をお渡しします。
  • その後の流れは上記「手続きの流れ」(4)以降(保護者説明会が既に終了している場合は(5))と同じです。

入学式前までに川崎市内で転居する場合

<ア.10月1日から上記(3)「入学期日・学校指定通知」発送までの間に川崎市内で転居する場合>

  • 転居後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転居届)をしてください。
  • 転居前と転居後で住所を通学区域とする市立小学校が変わる場合は、教育委員会健康教育課(電話:044‐200-3293)へ連絡し、就学時健康診断についてご確認ください。なお、既に転居前に就学時健康診断を受診している場合は、その旨もお伝えください。
  • その後の流れは上記「手続きの流れ」(3)以降と同じです。

<イ.上記(3)「入学期日・学校指定通知」発送以降、入学式前までに川崎市内で転居する場合>

  • 転居前と転居後で住所を通学区域とする市立小学校が変わる場合は、事前に、転居後の住所を通学区域とする市立小学校に直接電話連絡外部リンクし、学用品の購入等の事前準備等について確認してください。なお、転居前に就学時健康診断を受診している場合は、その旨もお伝えください。
  • 転居後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転居届)をしてください。
    ※手続きの際に、送付された「入学期日・学校指定通知」をお持ちください。
  • 住所の異動手続き完了後、区役所区民課または支所区民センターから、転居後の住所を通学区域とする学校の「入学期日・学校指定通知」(ハガキ)を改めてお渡しします。
    ※送付された転居前の「入学期日・学校指定通知」は就学事務窓口で回収します。
  • その後の流れは上記「手続きの流れ」(4)以降(保護者説明会が既に終了している場合は(5))と同じです。

入学式前までに川崎市から市外へ転出する場合

  • 就学時健康診断や入学までの手続きについては、転出先の市区町村の教育委員会へお問い合わせください。
  • 川崎市で就学時健康診断を受診した場合は、受診した市立小学校外部リンクへ連絡し、市外へ転出する事を伝えてください。

2.中学校新1年生の場合

手続きの流れ

(1) 11月下旬から2月上旬

  • 各市立中学校で保護者説明会を開催します。
    ※在学する市立小学校を通じてご案内されますが、日時等が分からない場合や当日出席できない場合はお住まいの住所を通学区域とする市立中学校外部リンクへ直接ご確認ください。

(2) 1月中旬

(3) 入学式

  • 「入学期日・学校指定通知」をお持ちになり、入学指定校へ登校させてください

入学式前までに川崎市外(海外を含む)から川崎市へ転入する場合

<ア.上記(2)「入学期日・学校指定通知」発送までに川崎市に転入(帰国)する場合>

  • 転入(帰国)後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転入届)をしてください。
  • 川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立中学校外部リンクに直接電話連絡し、制服や学用品の購入等の事前準備等について確認してください。
  • その後の流れは上記「手続きの流れ」(2)以降と同じです。

<イ.上記(2)「入学期日・学校指定通知」発送以降、入学式前までに川崎市に転入(帰国)する場合>

  • 事前に、川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立中学校外部リンクに直接電話連絡し、制服や学用品の購入等の事前準備等について確認してください。
  • 転入(帰国)後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転入届)をしてください。
  • 住所の異動手続き完了後、区役所区民課または支所区民センターから、住所を通学区域とする市立中学校の「入学期日・学校指定通知」(ハガキ)をお渡しします。
  • その後の流れは上記「手続きの流れ」(3)と同じです。

入学式前までに川崎市内で転居する場合

<ア.上記(2)「入学期日・学校指定通知」発送までに川崎市内で転居する場合>

  • 転居後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転居届)をしてください。
  • 転居前と転居後で住所を通学区域とする市立中学校が変わる場合は、転居後の住所を通学区域とする市立中学校に直接電話連絡外部リンクし、制服や学用品の購入等の事前準備等について確認してください。
  • その後の流れは上記(2)以降と同じです。

<イ.上記(2)「入学期日・学校指定通知」発送以降、入学式前までに川崎市内で転居する場合>

  • 転居前と転居後で住所を通学区域とする市立中学校が変わる場合は、事前に、転居後の住所を通学区域とする市立中学校に直接電話連絡外部リンクし、制服や学用品の購入等の事前準備等について確認してください。
  • 転居後、お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転居届)をしてください。
    ※手続きの際に、送付された「入学期日・学校指定通知」をお持ちください。
  • 住所の異動手続き完了後、区役所区民課または支所区民センターから、転居後の住所を通学区域とする学校の「入学期日・学校指定通知」(ハガキ)を改めてお渡しします。
    ※送付された転居前の「入学期日・学校指定通知」は窓口で回収します。
  • その後の流れは上記(3)と同じです。

入学式前までに川崎市から市外へ転出する場合

  • 入学までの手続きについては、転出先の市区町村の教育委員会へお問い合わせください。

3.海外から帰国されるお子さまがいる保護者の方へ

  • 事前に学校へ就学について連絡していない場合や、編入学手続等について相談や確認が必要な場合は、区役所区民課または支所区民センターで「入学通知書」を発行する前に、帰国児童生徒の相談窓口である、各区の教育委員会事務局学校教育部の教育担当へ御相談いただくよう案内する事があります。
  • 既に川崎市に住民登録されており、引き続き同住所に住む場合は、
    「手続きの流れ」
     新小1なら(1)から(5)
     新中1なら(1)から(3)
    の項目と同じ流れになります。
  • 住所の異動手続きをして、その結果川崎市民になる場合は、
    「入学式前までに川崎市外(海外を含む)から川崎市へ転入する場合」
    の項目をご覧ください