選挙の基本原則は、日本国憲法で次のように定めています1 普通選挙選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。 (第15条第3項) 2 平等選挙選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。 (第14条第1項) (第44条) 3 秘密投票誰が誰に投票したかが、分からない方法で選挙が執行されます。 (第15条第4項) 4 自由選挙選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などを言います。 (第21条第1項) 5 直接選挙直接選挙は、有権者自身の投票によって当選者が決まる制度をいいます。これに対して有権者の投票によって選ばれた中間選挙人の投票によって当選者が決まる制度を間接選挙といいます。 (第93条第2項) |