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投票日当日に投票所へ行けない方へ
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名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票
1 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」って何?

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。

2 手続き方法は?

1 あなたが、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。請求書はこちら(PDF=22KB)をクリックしてください。
2 請求書に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区選挙管理委員会に郵送します。なお、電子メールやFAXでの送付はできません。区選挙管理委員会の所在地はこちらを参照してください。

3 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されてきます。これらは、透明のビニール袋に入っていますから、絶対に開封しないでください。
4 公示日(告示日)の翌日以降に、なるべく速やかに最寄の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票をすませてください

公示日(告示日)前3か月以内に川崎市に転入届を出された方も不在者投票になります!

転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、川崎市内各区の選挙人名簿に登録されません。

国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、前の住所で選挙人名簿に登録されていればその選挙管理委員会に投票用紙を請求し、川崎市内の区選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

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