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1 「在外選挙制度」って何?
外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。 2 対象となる選挙は?
衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっていません。 3 「在外選挙」ができる方は?
年齢満20年以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方が対象となります。 ただし、居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。 4 「在外選挙人名簿の登録」の手続きは? 1 申請書の提出
申請者本人又は申請者の同居家族等(※)が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。 2 申請時に必要なもの
3 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
5 「在外選挙の投票」の方法は? 1 在外公館投票
1 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。 2 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示の日の翌日から原則として選挙の期日前6日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。 2 郵便等投票
1 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。 2 この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便で送付しなければなりません。 3 日本国内における投票
在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。 |