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選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正
改正前 ●閲覧させる場合が、法令上不明確でした。 【現行において閲覧を認める取扱いとしている場合】
●閲覧に関する手続を明記した規定や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置がありませんでした。●市町村によっては、便宜供与規定に基づき選挙人名簿抄本のコピーが可能でした。(コピーを認めている市町村は全体の約4分の1ありました。)改正後(施行期日:平成18年11月1日)
●閲覧させる場合を明確化し、限定されました。
●閲覧の手続等の整備
●偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置(過料、刑罰規定)が新設されました。●選挙人名簿抄本のコピーの根拠となっている便宜供与規定が削除されましたので、コピーは認められません。 |