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最近の選挙制度改正 イックン  
選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正
選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正

改正前

●閲覧させる場合が、法令上不明確でした。

【現行において閲覧を認める取扱いとしている場合】

  • 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 候補者、政党、政治団体が選挙運動や政治活動を行うために閲覧する場合
  • 報道機関や学術研究機関などが世論調査や学術調査を行うために閲覧する場合

●閲覧に関する手続を明記した規定や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置がありませんでした。

●市町村によっては、便宜供与規定に基づき選挙人名簿抄本のコピーが可能でした。(コピーを認めている市町村は全体の約4分の1ありました。)

改正後(施行期日:平成18年11月1日)

●閲覧させる場合を明確化し、限定されました。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

●閲覧の手続等の整備

  • 閲覧事項の利用目的、管理の方法等の明示
  • 閲覧事項を取り扱える者の範囲の明確化
  • 目的外利用・第三者提供の禁止
  • 不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令
  • 閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等の公表など

●偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置(過料、刑罰規定)が新設されました。

●選挙人名簿抄本のコピーの根拠となっている便宜供与規定が削除されましたので、コピーは認められません。

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