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最近の選挙制度改正  
国外における不在者投票制度等の創設
1 国外における不在者投票制度等の創設

●対象となる選挙人

特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるもの。

1 「特定国外派遣組織」とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次のいずれにも該当する組織であって、不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるもの。
(1)当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
(2)当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。

2 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属する者以外)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす

●対象となる選挙

衆議院議員の総選挙、参議院議員通常選挙及び地方選挙が対象となります。これらの補欠選挙等も対象となります。


●投票方法

国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をしこれを封筒に入れて不在者投票管理者に提出することになります。


●施行期日

公布の日(平成18年6月23日)から起算して9月を超えない範囲内で政令で定める日。


2 南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票

●対象となる選挙人

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む)で、次の1又は2に滞在するもののうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるもの。

1 南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの。
2 本邦と1の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの。

●対象となる選挙

衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙が対象となります。これらの補欠選挙や県知事選挙、県議会議員選挙、市議会議員選挙等の地方選挙は対象となりません。


●投票方法

総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信(洋上投票同様)します。

 

「洋上投票制度」とは?
指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を使っておこないます。平成12年5月1日以後に執行されている衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙から、この制度が適用されています。(県知事選挙、県議会議員選挙、市議会議員選挙は対象外となっています。)
指定船舶に乗船して、日本国外を航海しようとする船員で選挙当日、職務あるいは業務に従事すると見込まれている人が洋上投票制度を使って投票できます。洋上投票をおこないたい船員は、あらかじめ選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けていなければなりません。
 
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