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農地の違反転用について

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農地の違反転用について

農地の転用とは

 農地等を宅地や道路、山林など農地以外の用途に転じることです。農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。(市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば許可を受けなくてもよいこととなっています。)

 だたし、農業振興地域農用地区域内農地は原則不許可となります。

許可を受けずに転用すると

 市街化調整区域内農地を許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。

 罰則は、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられます。

 農地転用の許可申請の受付は、川崎市農業委員会事務局で行っています。転用についての手続きや疑問は、まずは農業委員会に相談してください。

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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