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議会かわさき 第77号-明るい選挙

  • 公開日:
  • 更新日:

明るい選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう

有権者に寄附を贈らない!

 政治家(候補者、候補者となろうとする者、現に市議会議員等の公職にある者を含む。)や後援団体がその選挙区内の者(親族を除く)に寄附をすることは、どのような名義であっても時期を問わず罰則をもって禁止されています。

政治家に寄附を求めない!

 何人も政治家に対して、その政治家の選挙区内の者(親族を除く)に対する寄附を勧誘・要求することは禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

政治家から有権者への寄附は受け取らない!

 有権者も違法な政治家からの寄附を受け取らないよう十分注意する必要があります。

 

  • 会費制でない会合などへの包金(提供される料理代などに見合う実費程度の金銭を出すことも含みます。)・忘年会や新年会などの会合へのご祝儀・お歳暮なども寄附となり、罰則をもって禁止されます。
  • 政治家は、選挙区内の者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状など時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課 電話044-200-3427

お問い合わせ先

川崎市議会局総務部広報・報道担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3377

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98kouhou@city.kawasaki.jp

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