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議会かわさき 第86号-かわさき市議会Q&A

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Q 議会の招集とは?

A 合議制の機関である議会が権限を行使するには、構成員である議員が一定の場所に参集し、会議を開くことが必要です。地方自治法の規定により、議会の定例会または臨時会の会期を開始させるために日時と場所を示して議員に集合を要求する「招集」は地方自治体の長が行うこととされていますが、議長または定数の4分の1以上の議員は市長に対し、付議事件を示して臨時会の招集を請求することができます。
なお、一部の地方自治体で長が議会を招集せず、議会の権能を封じ込める事態も見られたことから、川崎市議会では議長にも招集権を与える法律改正を求める意見書を、全会一致で可決しました。

お問い合わせ先

川崎市議会局総務部広報・報道担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3377

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98kouhou@city.kawasaki.jp

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