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請願・陳情の書き方 |
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(1) |
あなたの希望を文書にし、本文は「要旨」と「理由」に分け、日本文で簡潔に書いてください。あて先は川崎市議会議長です。 |
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(2) |
表紙には、「提出年月日」、「件名」、「提出者の住所」及び「氏名」を記載して押印してください。 |
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(3) |
法人、その他の団体で提出する場合は、代表者の氏名を記載し、代表者の押印をしてください。 |
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(4) |
署名簿を添付する場合は、代表者を除いた署名者数を代表者名の後に「ほか○○名」または「ほか○○団体」と記載してください。 |
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(5) |
場所の確認が必要なものは、地図又は略図を添付してください。 |
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(6) |
書式に決まりはありませんが、以下の請願書、陳情書を参考にしてください。 |
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≪お願い≫ |
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FAXやメールによる送付等は、受け付けできません。 |
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署名簿をコピーしたものやワープロで氏名、住所を印刷したものは、署名簿として受け付けできません。なお、直筆の場合は、押印のないものでも署名として受け付けしています。 |
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紹介議員 |
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請願には、必ず一人以上の紹介議員が必要です。紹介議員の署名、押印を受けてください。なお、陳情には、紹介議員は必要ありません。 |
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提出(受付) |
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提出は、いつでも出来ますが、定例会では2回締切日を設け、締切日までに提出されたものについては、本会議にて所管の委員会へ付託します。 |
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※1 |
請願・陳情の審査日程は、本会議で委員会に請願・陳情の付託を経て、審査日の概ね1週間前に担当職員から提出者へ連絡しています。 |
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※2 |
提出された請願書、陳情書は公表されます。 |
| ○個人情報の取り扱い |
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請願・陳情に記載された個人情報は、本会議での請願・陳情の付託の議事や審査のため用いるほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。なお、署名簿は非公開です。
また、請願(陳情)代表者の住所、氏名及び団体名が記載された文書は、本会議や委員会で議員や報道関係者へ配付されるとともに、本会議録(川崎市役所インターネットホームページ電子資料室の会議録付録資料編を含む)に掲載されます。
会議録は、かわさき情報プラザ、各区役所の市政資料コーナー、各図書館等で閲覧できます。また、請願・陳情書は、かわさき情報プラザ、各区役所の市政資料コーナーで閲覧できます。 |
| ○陳情の取り扱いについて |
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次のいずれかの項目に該当すると議長が判断する時は、正副委員長会議で確認の上、委員会付託をしない取り扱いを行うことがありますので、ご注意を願います。 |
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1 |
基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの |
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2 |
裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの |
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3 |
著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの |
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4 |
公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの |
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5 |
市の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く。) |
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6 |
採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの(※) |
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7 |
市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの |
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8 |
趣旨、理由等が明確に記載されていないもの |
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9 |
前各号のほか、委員会付託になじまないと議長が認めたもの |
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(※)注釈「その後、特段の状況の変化がないもの」 |
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1 |
議決時以降当該陳情をめぐる環境、条件が同じであるものは、委員会付託しない。 |
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2 |
年月の経過も一つの状況の変化ととらえることができるものとする。ただし、予算に関するものにあっては議決のあった年度内、制度等に関するものにあっては議決後概ね1年を経過するまでの間に提出のあったものは除く。 |