概要
学生の方で学生本人の前年所得が少なく、国民年金保険料のお支払いが困難な場合には「国民年金保険料学生納付特例制度」をご利用ください。
お住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーションの国民年金担当窓口で申請し、学生本人の前年所得に基づき日本年金機構が審査し、承認されると、国民年金保険料の支払い期限が通常2年間のところ、10年間に猶予されます。
また、事故などにより障害が残り「障害基礎年金」を請求する場合には、猶予を承認された期間は、保険料を支払った場合と同じように受給資格期間に算定されます。
いつ
随時(毎年度ごとに更新申請手続きが必要となります。)
だれが
学生で国民年金第1号被保険者の方(一部の専門学校や予備校など対象外の学校もございますのでご注意ください)
根拠となる法令等
国民年金法第90条の3
不服申立方法
学生納付特例審査内容をお住まいの区の管轄の年金事務所で御確認の上、関東信越厚生局の社会保険審査官へ不服申立手続きを行うことができます。