概要
斜面地対象行為を計画する場合には、この申請書を提出します。
備考
提出部数は、正、副及び写し各1通の計3通となります。
根拠となる法令等
*地方自治法第14条
*川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例 第4条第1項
*川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例 施行規則第3条
代理の可否/補足説明
>>可
代理権を有することを証する書面を添付してください。
受付窓口
まちづくり局指導部建築審査課
〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命川崎ビル7階(川崎市役所本庁舎となりのビルです)
受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時(土、日、休日を除く。)
*午前は職員が現場に出ているため、受付はなるべく午前中にお願いします。
問合せ先
まちづくり局指導部建築審査課
TEL 044−200−3016
まちづくり局指導部開発指導課
TEL 044−200−2727/2728
添付書類
位置図、配置図、現況図、造成計画平面図、造成計画断面図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、求積図等
*施行規則の別表を確認してください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料