概要
臨床研修修了医師又は歯科医師が診療所を開設した場合、開設後10日以内に届出が必要です。
いつ
開設後10日以内
だれが
開設者
関連情報
記入例及びガイド
根拠となる法令等
医療法第8条
医療法施行規則第4条
川崎市医療法施行細則第5条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
事前に、健康福祉局保健医療部地域医療課医務担当(市役所第3庁舎)へご相談ください。
(御来庁の際は必ず事前予約ください。)
受付窓口
診療所の所在地を所管する各区役所保健福祉センター
川崎区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−201−3202
幸区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−556−6643
中原区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−744−3256
高津区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−861−3302
宮前区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−856−3252
多摩区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−935−3292
麻生区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−965−5156
受付時間
開庁日の午前8時30分〜午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
問合せ先
健康福祉局保健医療部地域医療課医務担当
TEL044−200−2463
FAX044−200−3934
添付書類
1 敷地の平面図
2 敷地周囲の見取図
3 建物の平面図(各室の用途を示し,療養病床に係る病室があるときは,これを明示してください。)
4 開設者の臨床研修修了登録証又は免許証の写し及び履歴書
5 管理者が開設者と異なるときは、管理者の臨床研修修了登録証又は免許証の写し及び履歴書
6 診療に従事する医師若しくは歯科医師又は業務に従事する薬剤師の免許証の写し及び履歴書
7 業務に従事する助産師の免許証の写し又は助産婦名簿の謄本及び履歴書
* 開設者が診療所の建物を貸借している場合には建物賃貸借契約書の写しを添付してください。
* 4、5、6、7の免許証の写しの添付は原本を提示してください。
* 開設者は必ず管理者にならなければ、なりません。
臨床研修修了医師(H16年4月以降医師免許取得の場合)又は臨床研修修了歯科医師(H18年4月以降歯科医師免許取得の場合)でなければ、管理者になれません。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料