概要
住所地が川崎市以外のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の施術者が、川崎市内に滞在して業務を行おうとする場合、あらかじめ届出が必要です。
いつ
業務開始前
だれが
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
関連情報
記載例
根拠となる法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4第1項
川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第7条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
業務を行おうとする地を所管する区役所保健福祉センター地域保健福祉課へ提出してください。
受付窓口
施術所の所在地を所管する各区役所保健福祉センター地域保健福祉課
川崎区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−201−3202
幸区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−556−6643
中原区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−744−3256
高津区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−861−3302
宮前区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−856−3252
多摩区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−935−3292
麻生区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−965−5156
受付時間
開庁日の午前8時30分〜午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
問合せ先
上記「受付窓口」
届出に必要なもの
免許証
添付書類
なし
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料