概要
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師が施術所を開設した場合、開設後10日以内に届出が必要です。
いつ
開設後10日以内
だれが
開設者
関連情報
記載例
根拠となる法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条
川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第2条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
施術所の所在地を所管する各区役所保健福祉センターへ提出ください。
受付窓口
施術所の所在地を所管する各区役所保健福祉センター地域保健福祉課
川崎区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−201−3202
幸区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−522−7316
中原区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−744−3256
高津区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−861−3302
宮前区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−856−3252
多摩区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−935−3292
麻生区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−965−5156
受付時間
開庁日の午前8時30分〜午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
問合せ先
上記「受付窓口」
届出に必要なもの
免許証
添付書類
なし
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料