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【申請案内】

施術所開設届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第1号様式)

申請書ダウンロード(PDFファイル:95KB) 関連業務案内

概要

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師が施術所を開設した場合、開設後10日以内に届出が必要です。

いつ

開設後10日以内

だれが

開設者

関連情報

記載例

根拠となる法令等

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条
川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第2条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

施術所の所在地を所管する各区役所保健福祉センターへ提出ください。

受付窓口

施術所の所在地を所管する各区役所保健福祉センター地域保健福祉課
川崎区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−201−3202
幸区役所保健福祉センター地域保健福祉課  Tel 044−522−7316
中原区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−744−3256
高津区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−861−3302
宮前区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−856−3252
多摩区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−935−3292
麻生区役所保健福祉センター地域保健福祉課 Tel 044−965−5156

受付時間

開庁日の午前8時30分〜午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

問合せ先

上記「受付窓口」

届出に必要なもの

免許証

添付書類

なし

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

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