概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条に基づき医師が提出する結核患者発生届です。
結核は二類感染症に定義されており、法第12条の第1号に該当するため、直ちに届け出が必要です。
根拠となる法令等
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】
第12条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
1 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
受付窓口
各区役所保健福祉センター地域保健福祉課
受付時間
午前8時30分から午後5時
(平日5時以降及び休庁日は各区役所守衛室で受付)
問合せ先
健康福祉局健康安全室
TEL 044-200-2439 FAX 044-200-3928