概要
有効期間満了後も引続き営業する場合には、有効期間の満了する日の1ヶ月前までに許可の更新申請が必要です。この申請書はその際にご使用ください。
備考
郵送による申請はできません。
根拠となる法令等
薬事法第24条第2項
薬事法施行規則第142条において準用する第6条
手続方法
店舗の所在地を所管する区役所保健福祉センター地域保健福祉課へ申請してください。
受付窓口
川崎区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−201−3210
幸区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−556−6643
中原区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−744−3252
高津区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−861−3303
宮前区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−856−3252
多摩区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−935−3267
麻生区役所保健福祉センター 地域保健福祉課 044−965−5156
受付時間
午前8時30分から正午まで
午後0時45分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始を除く)
問合せ先
健康福祉局 健康安全室 044−200−2461
添付書類
現在の許可証
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
手数料 11,000円